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社有車を社長へ売却する場合について。

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社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/23 15:42

ぽてと

すごい常連さん

回答数:10

編集

お久しぶりの質問です。
よろしくお願いします(ぺこり)

現在会社名義で資産登録してある自動車を、社長が個人的に買い取りたいと言う話が総務経由で打診されました。
期首の簿価は34万円程度ですが、買取店に買い取り価格を照会したところ、60万円〜70万円と言う回答が来ました。
微妙なところだとは思うのですが、期首の帳簿価格に10%くらい上乗せして売却したとしても、買い取り価格との差額は役員賞与と取られかねないと思われますか?

理想は買い取り店の相場の60万円くらいで社長に買い取ってもらえると良いのですが、簿価34万の車を60万で買って下さいとも言い辛いですしね。。。

お久しぶりの質問です。
よろしくお願いします(ぺこり)

現在会社名義で資産登録してある自動車を、社長が個人的に買い取りたいと言う話が総務経由で打診されました。
期首の簿価は34万円程度ですが、買取店に買い取り価格を照会したところ、60万円〜70万円と言う回答が来ました。
微妙なところだとは思うのですが、期首の帳簿価格に10%くらい上乗せして売却したとしても、買い取り価格との差額は役員賞与と取られかねないと思われますか?

理想は買い取り店の相場の60万円くらいで社長に買い取ってもらえると良いのですが、簿価34万の車を60万で買って下さいとも言い辛いですしね。。。

この質問に回答
回答

Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/23 17:57

編集

こんちゃー。
税金のアドバイスではありませんので、本旨から外れることをご容赦くださいね。

今回の取引で相場価格から離れてしまうと、私法で言うところの、利益相反取引というものに該当する可能性が強くなります。
会社法では356条になります。

利益相反を回避するには、会社の機関に合わせて総会なり役会の承認を取り付けることになりますが、誰かに利益相反を持ち出される可能性や取引金額によって承認まで必要とするかは、状況によって異なりますから、御社で検討されてみる余地はあると思います。

全く誰からも指摘されないのでしたら、利益相反が表沙汰になることはないんですけどね。

こんちゃー。
税金のアドバイスではありませんので、本旨から外れることをご容赦くださいね。

今回の取引で相場価格から離れてしまうと、私法で言うところの、利益相反取引というものに該当する可能性が強くなります。
会社法では356条になります。

利益相反を回避するには、会社の機関に合わせて総会なり役会の承認を取り付けることになりますが、誰かに利益相反を持ち出される可能性や取引金額によって承認まで必要とするかは、状況によって異なりますから、御社で検討されてみる余地はあると思います。

全く誰からも指摘されないのでしたら、利益相反が表沙汰になることはないんですけどね。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ぽてと 2010/02/23 15:42
1
Re: 社有車を社長へ売却する場合について。
伊藤英明 2010/02/23 17:57
2 koensu 2010/02/23 21:57
3 karz 2010/02/24 00:46
4 ぽてと 2010/02/24 18:59
5 guest 2010/02/25 23:11
6 ぽてと 2010/02/26 14:35
7 guest 2010/02/26 16:27
8 koensu 2010/02/28 11:44
9 reiko3 2010/03/04 22:47
10 ぽてと 2010/03/11 14:36