•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

産休中の社会保険料について

質問 回答受付中

産休中の社会保険料について

2010/02/22 13:26

rinren123

おはつ

回答数:5

編集

超・初心者です。経理の掲示板でよいかもわかりませんが、どなたか教えていただけたら助かります。

1月末日付けで産休に入った職員がいます。うちは、給料の支払いが月末締めの翌月12日に支払いなので、1月の労働分を2月給与として先日支払いました。ウチの給与規定では、産休中の給与の支給はありません。2月は労働した日がないので、給与の支給は0円です。でも、私の調べたとことでは、育児休暇期間中は申請により、社会保険料納付の免除ができますが、産休中はできないですよね。

この方から、産休中の本人負担分の社会保険料を徴収することになるのでしょうか?給与が0円なので、天引きはできません。会社が立て替えるのでしょうか?

まずは、そこから教えてください。

もし、本人から徴収する場合、会社に振り込んでもらうんでしょうか?振り込んでもらった場合の仕分けは、どうなるんでしょう?

初めてのケースでわからないところだらけです。
もっと質問がありますが、とりあえず、ここまで教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

超・初心者です。経理の掲示板でよいかもわかりませんが、どなたか教えていただけたら助かります。

1月末日付けで産休に入った職員がいます。うちは、給料の支払いが月末締めの翌月12日に支払いなので、1月の労働分を2月給与として先日支払いました。ウチの給与規定では、産休中の給与の支給はありません。2月は労働した日がないので、給与の支給は0円です。でも、私の調べたとことでは、育児休暇期間中は申請により、社会保険料納付の免除ができますが、産休中はできないですよね。

この方から、産休中の本人負担分の社会保険料を徴収することになるのでしょうか?給与が0円なので、天引きはできません。会社が立て替えるのでしょうか?

まずは、そこから教えてください。

もし、本人から徴収する場合、会社に振り込んでもらうんでしょうか?振り込んでもらった場合の仕分けは、どうなるんでしょう?

初めてのケースでわからないところだらけです。
もっと質問がありますが、とりあえず、ここまで教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 産休中の社会保険料について

2010/02/23 15:49

rinren123

おはつ

編集

yucha様、maikero様、ご回答ありがとうございます。

細かいことがわからないまま、本人が産休に入ってしまったので、困っておりました。

大変参考になります。ありがとうございました。


続いて、次の質問をしてもよろしいでしょうか?

産休に入った職員ですが、3月14日が出産予定日です。予定日どおり生まれたと過程すると、5月9日で産後休暇が終わり、5月10日から育児休業に入ります。育児休業に入ったらすぐ社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出すれば、5月分の社会保険料から免除になりますよね。

8月末日まで育児休業をとって、9月1日より復帰予定なのですが、本人の希望により、フルタイムの勤務ではなく9月1日から翌年3月31日までは週2日勤務にしたいと言われており、こちらもその条件でOKしたのですが、そうすると、社会保険の対象に該当しないですよね?その場合、社会保険を継続しないで、ご主人の扶養に入られたほうがいいのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?
9月の復帰後に「資格喪失届け」を出せばいいんでしょうか?

すみません。本当に、こんなこともわからないくて。

どなたか教えていただけると助かります。

yucha様、maikero様、ご回答ありがとうございます。

細かいことがわからないまま、本人が産休に入ってしまったので、困っておりました。

大変参考になります。ありがとうございました。


続いて、次の質問をしてもよろしいでしょうか?

産休に入った職員ですが、3月14日が出産予定日です。予定日どおり生まれたと過程すると、5月9日で産後休暇が終わり、5月10日から育児休業に入ります。育児休業に入ったらすぐ社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出すれば、5月分の社会保険料から免除になりますよね。

8月末日まで育児休業をとって、9月1日より復帰予定なのですが、本人の希望により、フルタイムの勤務ではなく9月1日から翌年3月31日までは週2日勤務にしたいと言われており、こちらもその条件でOKしたのですが、そうすると、社会保険の対象に該当しないですよね?その場合、社会保険を継続しないで、ご主人の扶養に入られたほうがいいのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?
9月の復帰後に「資格喪失届け」を出せばいいんでしょうか?

すみません。本当に、こんなこともわからないくて。

どなたか教えていただけると助かります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 rinren123 2010/02/22 13:26
1 yucha 2010/02/23 12:35
2 maikero 2010/02/23 15:02
3
Re: 産休中の社会保険料について
rinren123 2010/02/23 15:49
4 yucha 2010/03/08 18:36
5 rinren123 2010/04/09 19:12