経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
Re: 中古車の購入による節税
2010/01/29 12:51
減価償却を途中でしなかったり、あるいは超過償却をおこなったり
というのは私もやったことがないので良くわかりません。償却限度を
超えて行なういわゆる超過償却は税務申告の際の調整項目であると
いうのは分かっているのですが・・・・・・。
備忘価額1円というのは、平成19年4月の税制改正により、従来取得
価額の5%になるまで償却できたのが、改正により残存簿価1円となるまで
償却できるようになったからです。要するにその償却資産を売却・
廃棄処分をしない限り簿価1円として資産計上されていなければなら
ない訳です。
減価償却いついてこの場では説明しきれませんので、国税庁のHP
などを参考にしてください。なお、ネットで検索する場合、改正以前の
情報が残っていることが多く、それを参考にしてしまうと間違った償却
を行なってしまいますので注意してください。
注意点としましては、
1.改正以前の税制と改正後の償却方法の違い
2.改正以前に取得した資産で、改正時点で5%に達していたもの
3.改正以前に取得した資産で、改正時点で5%に達していないもの
4.改正以後に取得したもの
5.中小企業の特例
私のつたない頭で浮かんだのはこれぐらいですが、あとはti-koさんの
疑問である償却するかしないかの可否についてはどなたかの回答を
期待しましょう。
減価償却を途中でしなかったり、あるいは超過償却をおこなったり
というのは私もやったことがないので良くわかりません。償却限度を
超えて行なういわゆる超過償却は税務申告の際の調整項目であると
いうのは分かっているのですが・・・・・・。
備忘価額1円というのは、平成19年4月の税制改正により、従来取得
価額の5%になるまで償却できたのが、改正により残存簿価1円となるまで
償却できるようになったからです。要するにその償却資産を売却・
廃棄処分をしない限り簿価1円として資産計上されていなければなら
ない訳です。
減価償却いついてこの場では説明しきれませんので、国税庁のHP
などを参考にしてください。なお、ネットで検索する場合、改正以前の
情報が残っていることが多く、それを参考にしてしまうと間違った償却
を行なってしまいますので注意してください。
注意点としましては、
1.改正以前の税制と改正後の償却方法の違い
2.改正以前に取得した資産で、改正時点で5%に達していたもの
3.改正以前に取得した資産で、改正時点で5%に達していないもの
4.改正以後に取得したもの
5.中小企業の特例
私のつたない頭で浮かんだのはこれぐらいですが、あとはti-koさんの
疑問である償却するかしないかの可否についてはどなたかの回答を
期待しましょう。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | ti-ko | 2010/01/26 10:42 | |
1 | ttatuya | 2010/01/26 10:53 | |
2 | ti-ko | 2010/01/27 09:49 | |
3 | efu | 2010/01/27 15:03 | |
4 | ti-ko | 2010/01/29 09:20 | |
5 | efu | 2010/01/29 12:51 |
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