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Re: 中古車の購入による節税
2010/01/27 15:03
違います。10万円以下で購入すれば確かに全額その期の
経費ですが、それは減価償却ではありません。
新車で購入すれば耐用年数は6年(軽自動車は4年)です。
その車を4年経過した段階で中古車として購入すれば
法定耐用年数−経過年数+(経過年数×0.2)
で、2.8となり端数整理により耐用年数は2年となります。
定率法では耐用年数2年の場合、償却率1.000(改定償却率なし、
保証率なし)となり、1年で全額(備忘価額1円を残して)償却
できることになります。たとえ100万円で購入してもです。
ただし、期の途中で購入した場合は稼動月数で按分することに
なりますので、例えば3月決算で9月から使用している場合、
稼動月数7ヶ月ですので、12分の7だけが初年度の減価償却費となり、
残りは次年度で償却します。
仕訳で説明しますと、
購入時 車両運搬具 1,000,000/現金預金 1,000,000
減価償却計上 減価償却費 999,999/車両運搬具 999,999
(按分の場合は 減価償却費 583,333/車両運搬具 583,333)
(次年度は 減価償却費 416,666/車両運搬具 416,666)
なお、中小企業であれば取得価格が30万円未満であれば按分せずに全額初年度
で償却できたり、3年均等償却をする方法があります。
耐用年数が3年以上の場合、償却率、改定償却率、保証率の三要素で償却計算
をしなければなりません。詳しくは国税庁のHPなどをご覧ください。
違います。10万円以下で購入すれば確かに全額その期の
経費ですが、それは減価償却ではありません。
新車で購入すれば耐用年数は6年(軽自動車は4年)です。
その車を4年経過した段階で中古車として購入すれば
法定耐用年数−経過年数+(経過年数×0.2)
で、2.8となり端数整理により耐用年数は2年となります。
定率法では耐用年数2年の場合、償却率1.000(改定償却率なし、
保証率なし)となり、1年で全額(備忘価額1円を残して)償却
できることになります。たとえ100万円で購入してもです。
ただし、期の途中で購入した場合は稼動月数で按分することに
なりますので、例えば3月決算で9月から使用している場合、
稼動月数7ヶ月ですので、12分の7だけが初年度の減価償却費となり、
残りは次年度で償却します。
仕訳で説明しますと、
購入時 車両運搬具 1,000,000/現金預金 1,000,000
減価償却計上 減価償却費 999,999/車両運搬具 999,999
(按分の場合は 減価償却費 583,333/車両運搬具 583,333)
(次年度は 減価償却費 416,666/車両運搬具 416,666)
なお、中小企業であれば取得価格が30万円未満であれば按分せずに全額初年度
で償却できたり、3年均等償却をする方法があります。
耐用年数が3年以上の場合、償却率、改定償却率、保証率の三要素で償却計算
をしなければなりません。詳しくは国税庁のHPなどをご覧ください。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ti-ko | 2010/01/26 10:42 | |
1 | ttatuya | 2010/01/26 10:53 | |
2 | ti-ko | 2010/01/27 09:49 | |
3 | efu | 2010/01/27 15:03 | |
4 | ti-ko | 2010/01/29 09:20 | |
5 | efu | 2010/01/29 12:51 |
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