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国税の還付金について

質問 回答受付中

国税の還付金について

2010/01/17 18:28

がしら

ちょい参加

回答数:6

編集

決算で消費税の過払いとなり未収入金として計上しました
年末に その分が振込まれました
雑収入扱いで 課税ということです
源泉の還付は
 当座預金 10500円 国税還付 雑収入 10000円
                外税   500円
でいいと思うのですが 一度未収入金で計上したものを
期をまたいで 課税扱いで処理をするにはどうしたらいいのでしょうか

どうか お教えください

決算で消費税の過払いとなり未収入金として計上しました
年末に その分が振込まれました
雑収入扱いで 課税ということです
源泉の還付は
 当座預金 10500円 国税還付 雑収入 10000円
                外税   500円
でいいと思うのですが 一度未収入金で計上したものを
期をまたいで 課税扱いで処理をするにはどうしたらいいのでしょうか

どうか お教えください

この質問に回答
回答

Re: 国税の還付金について

2010/01/19 09:45

efu

すごい常連さん

編集

もしかしたら

還付加算金は「雑収入(雑所得)」として課税対象となります

と書かれていませんでしたか?

還付加算金は国税の還付金ではありません。払いすぎた税金を預けていた分の利息のようなものです。したがって法人税の課税対象(雑収入)となります。消費税課税ではありません。税務署の還付金振込通知書の還付金額の下に「内還付加算金******円」の記載があればそれが還付加算金です。振込総額から還付加算金を引いた分が国税還付金(法人税の課税対象外、当然消費税も不課税)です。

もしかしたら

還付加算金は「雑収入雑所得)」として課税対象となります

と書かれていませんでしたか?

還付加算金は国税の還付金ではありません。払いすぎた税金を預けていた分の利息のようなものです。したがって法人税の課税対象(雑収入)となります。消費税課税ではありません。税務署の還付金振込通知書の還付金額の下に「内還付加算金******円」の記載があればそれが還付加算金です。振込総額から還付加算金を引いた分が国税還付金(法人税の課税対象外、当然消費税も不課税)です。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 がしら 2010/01/17 18:28
1 efu 2010/01/17 20:35
2 がしら 2010/01/17 23:30
3 efu 2010/01/18 06:01
4 がしら 2010/01/18 21:35
5
Re: 国税の還付金について
efu 2010/01/19 09:45
6 がしら 2010/01/19 23:04