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蛇足で恐縮ですが、整理解雇の4要件は、あくまでも最高裁の判例であって、これを満たしたら法的要件がクリアになるという保証があるわけではないということは認識された方が良いと思います。あくまでも個別に従業員との話し合いを重ねるのが原則だと思います。
また、ご指摘の通り、希望退職と整理解雇はまったく別次元ですので、もし整理解雇(強制的な希望退職への応募も含む)に踏み切る場合は、本当に万策尽きたのかどうか納得できるようにしなければならないと思います。例えば、従業員の配置転換、ワークシェアリングのような方策など、どれだけの解雇回避策を講じたのか。一方で、経営状況の開示。会社がどれだけ危機的な状況にあるのか、経営責任は明確なのか、当然、役員賞与や報酬は減額するなど、上から順番に血を流したのかなど。手切れ金だけでは済まない世界があると思います。
蛇足で恐縮ですが、整理解雇の4要件は、あくまでも最高裁の判例であって、これを満たしたら法的要件がクリアになるという保証があるわけではないということは認識された方が良いと思います。あくまでも個別に従業員との話し合いを重ねるのが原則だと思います。
また、ご指摘の通り、希望退職と整理解雇はまったく別次元ですので、もし整理解雇(強制的な希望退職への応募も含む)に踏み切る場合は、本当に万策尽きたのかどうか納得できるようにしなければならないと思います。例えば、従業員の配置転換、ワークシェアリングのような方策など、どれだけの解雇回避策を講じたのか。一方で、経営状況の開示。会社がどれだけ危機的な状況にあるのか、経営責任は明確なのか、当然、役員賞与や報酬は減額するなど、上から順番に血を流したのかなど。手切れ金だけでは済まない世界があると思います。
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