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支払調書の記載方法(未払い分)について

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支払調書の記載方法(未払い分)について

2009/12/18 10:04

open_car

常連さん

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。

早速ですが、表題の件、

支払調書には(原則として)未払い金額分も記載する、ということになっているのですよね?
ということはつまりは発生主義と同じということでしょうか?

であるならば、今年12月の発生で、支払いは翌月(翌年1月)という場合は、今年の支払調書にはその額を含め、
来年の支払調書には当該金額を含めない、ということでよろしいのでしょうか?

初歩的な質問かもしれませんが、ちょっと不安になってしまったもので、どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

早速ですが、表題の件、

支払調書には(原則として)未払い金額分も記載する、ということになっているのですよね?
ということはつまりは発生主義と同じということでしょうか?

であるならば、今年12月の発生で、支払いは翌月(翌年1月)という場合は、今年の支払調書にはその額を含め、
来年の支払調書には当該金額を含めない、ということでよろしいのでしょうか?

初歩的な質問かもしれませんが、ちょっと不安になってしまったもので、どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 支払調書の記載方法(未払い分)について

2009/12/20 22:52

okosu

ちょい参加

編集

国税庁のWEBサイトに「給与所得の収入金額の収入すべき日」について、下記に説明があります。

www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509_qa.htm

詳しい方の正解を待ちますが、未払金かどうかは、「給料日」を基準に判断することになっていると解釈できそうで、お書きの発生主義ではないようです。

支払調書は、源泉徴収票と連動して作成しているので、支払調書の記入が発生主義が正しいとすると、源泉徴収票のほうも同じ書き方になると思います。しかし、それではもらっていない給与を含めて年間所得が計算され、市町村民税など不利になる場合がでるとか、支払調書の作成が面倒になるとか問題が多く、やはり「給料日」を基準に未払金とするのが納得でき、正しいと思われます。

国税庁のWEBサイトに「給与所得の収入金額の収入すべき日」について、下記に説明があります。

www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509_qa.htm

詳しい方の正解を待ちますが、未払金かどうかは、「給料日」を基準に判断することになっていると解釈できそうで、お書きの発生主義ではないようです。

支払調書は、源泉徴収票と連動して作成しているので、支払調書の記入が発生主義が正しいとすると、源泉徴収票のほうも同じ書き方になると思います。しかし、それではもらっていない給与を含めて年間所得が計算され、市町村民税など不利になる場合がでるとか、支払調書の作成が面倒になるとか問題が多く、やはり「給料日」を基準に未払金とするのが納得でき、正しいと思われます。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 open_car 2009/12/18 10:04
1
Re: 支払調書の記載方法(未払い分)について
okosu 2009/12/20 22:52
2 open_car 2009/12/21 09:31
3 okosu 2009/12/21 23:52
4 open_car 2009/12/22 12:57
5 okosu 2009/12/22 23:24
6 open_car 2010/01/04 12:34