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Re: 建設仮勘定の範囲について
2009/10/27 12:54
こんにちは。
>1.建物建築の為の銀行借入の印紙代
この印紙代は借入のための必要費となりますので、含める必要はありません。
>2.借入の抵当権設定登記代
この登記費用も第三者への対抗力のための費用となりますので、含める必要はありません。
>3.建築した建物でアパート経営をするために定款を変更した場合の登記代
これも定款変更のための費用ですので、含める必要はないものと思われます。
こんにちは。
>1.建物建築の為の銀行借入の印紙代
この印紙代は借入のための必要費となりますので、含める必要はありません。
>2.借入の抵当権設定登記代
この登記費用も第三者への対抗力のための費用となりますので、含める必要はありません。
>3.建築した建物でアパート経営をするために定款を変更した場合の登記代
これも定款変更のための費用ですので、含める必要はないものと思われます。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2047 | 2009/10/23 12:42 | |
1 | 伊藤英明 | 2009/10/27 12:54 | |
2 | 2047 | 2009/10/27 23:54 |
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