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ご質問の真意が今回の支出を費用としたいというお気持ちでしたら、現在、特例措置により30万円未満の償却資産は、全額、支出した年度に損金経理することが認められております。
国税庁の下記をごらんのうえ、ご検討ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
追記
URL「少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出」
国税庁の上記URLを漏らしていましたので、追加しました。
解説4に特例措置が適用できる「資本的支出」につき説明があります。
解決済みの問題で、資産とすべきか、わたしには手に余る質問ですが、同種支出の検討材料にと掲げさせていただきました。
追記2 措置法解釈のURLを記載しましたが、うまく表示しないのでカットしました。上記「少額減価・・・資本的支出」にてWEB検索ください。
ご質問の真意が今回の支出を費用としたいというお気持ちでしたら、現在、特例措置により30万円未満の償却資産は、全額、支出した年度に損金経理することが認められております。
国税庁の下記をごらんのうえ、ご検討ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
追記
URL「少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出」
国税庁の上記URLを漏らしていましたので、追加しました。
解説4に特例措置が適用できる「資本的支出」につき説明があります。
解決済みの問題で、資産とすべきか、わたしには手に余る質問ですが、同種支出の検討材料にと掲げさせていただきました。
追記2 措置法解釈のURLを記載しましたが、うまく表示しないのでカットしました。上記「少額減価・・・資本的支出」にてWEB検索ください。
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