yuxo

常連さん

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ある取引先が、自己破産しました。その取引先について、弊社は、担保が、100ありました。弊社の親会社も、100ありました。その際、回収順位が、親会社が一位で、弊社が、二位の場合、通常ですと、弊社の親会社が、50回収し、ある取引先が、すでに、分配する資産等がない場合、弊社は、何も回収できません。そこで、弊社は、親会社に対して、同じ担保金額であるので、半分の25にしてくださいということは、そもそも税法上許されることなのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。

ある取引先が、自己破産しました。その取引先について、弊社は、担保が、100ありました。弊社の親会社も、100ありました。その際、回収順位が、親会社が一位で、弊社が、二位の場合、通常ですと、弊社の親会社が、50回収し、ある取引先が、すでに、分配する資産等がない場合、弊社は、何も回収できません。そこで、弊社は、親会社に対して、同じ担保金額であるので、半分の25にしてくださいということは、そもそも税法上許されることなのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。