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営業権償却について

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営業権償却について

2009/07/22 13:43

monchi

積極参加

回答数:10

編集

すみません。教えて下さい。

営業権は税務上「5年均等額償却」と認識しているのですが、当社は事業譲渡による営業権をそのビジネス計画と検討し、会計上10年で償却しようと考えております。(会計士承認済み)

 その時、税務調整はどのようにしたら良いのでしょうか?

 例えば、営業権が1000円計上された場合で、税務上の限度額は年間200円ですが、会計上10年償却した場合を考えます。この場合は、△100円のズレが税務上と会計上の間で生じます。

この場合、損金経理してない償却費を税務上、追加で減算できるのでしょうか。

当期利益  1,500
減価償却の償却超過額(減算・留保) △100
所得金額  1,400

もし出来ない場合は、6年目から会計で出る償却費を税務上どのように調整すればよいのでしょうか。(加算しなければならないのかか?、加算した金額はいつ減算できるのか?)

長々と申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

すみません。教えて下さい。

営業権は税務上「5年均等額償却」と認識しているのですが、当社は事業譲渡による営業権をそのビジネス計画と検討し、会計上10年で償却しようと考えております。(会計士承認済み)

 その時、税務調整はどのようにしたら良いのでしょうか?

 例えば、営業権が1000円計上された場合で、税務上の限度額は年間200円ですが、会計上10年償却した場合を考えます。この場合は、△100円のズレが税務上と会計上の間で生じます。

この場合、損金経理してない償却費を税務上、追加で減算できるのでしょうか。

当期利益  1,500
減価償却の償却超過額(減算・留保) △100
所得金額  1,400

もし出来ない場合は、6年目から会計で出る償却費を税務上どのように調整すればよいのでしょうか。(加算しなければならないのかか?、加算した金額はいつ減算できるのか?)

長々と申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 営業権償却について

2009/07/22 20:27

karz

すごい常連さん

編集

法人税法第六十二条の八にのれんに関する規定があります。

1.資産調整勘定(のれん)は、減額しなければならない(強制)
2.減額した金額は、損金の額に算入する

したがって

会計
のれん償却額 100 のれん 100

税務
損金 200 資産調整勘定 200

税務調整 100(減留)


5年目で税務上の「のれん」は無くなり、6年目以降の費用が、否認(加算)されると考えられます。

法人税法第六十二条の八にのれんに関する規定があります。

1.資産調整勘定(のれん)は、減額しなければならない(強制)
2.減額した金額は、損金の額に算入する

したがって

会計
のれん償却額 100 のれん 100

税務
損金 200 資産調整勘定 200

税務調整 100(減留)


5年目で税務上の「のれん」は無くなり、6年目以降の費用が、否認(加算)されると考えられます。

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0 monchi 2009/07/22 13:43
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Re: 営業権償却について
karz 2009/07/22 20:27
2 しかしか 2009/07/22 21:23
3 karz 2009/07/22 22:12
4 oblbop 2009/07/22 22:59
5 karz 2009/07/22 23:33
6 oblbop 2009/07/23 09:45
7 しかしか 2009/07/24 14:43
8 monchi 2009/07/24 16:16
9 karz 2009/07/24 17:43
10 monchi 2009/07/24 18:15