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Re: 土地の譲渡価格
2009/06/19 13:26
>社長が所有していて会社に賃貸している土地を会社に譲渡する場合に・・・
コメント:
1、ご相談の文章を見て思ったのですが、
100%社長が所有している土地を売却すると考えているのではありませんか?。
そういう場合もあるでしょうが、
社長がもっているのは「底地」のみであり、その底地を売却ということもありえます。
賃貸借契約の内容やその後の状況により、既に「借地権」という形で土地の一部の価値が会社に移っている場合には、土地の売買は底地の売買取引ということになります。譲渡価格は当然影響を受け低くなります。
「借地権」を十分に承知されたうえでのご相談であれば、このコメントは無視してください。借地権のことがよくわからないのであれば、専門家に相談された方がよいように思います。
2、
また、会社と社長の間の売買取引は「利益相反取引(リエキソウハン取引)」になります。会社法に必要な手続きが定められています。ご参考まで。
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 (省略)
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
>社長が所有していて会社に賃貸している土地を会社に譲渡する場合に・・・
コメント:
1、ご相談の文章を見て思ったのですが、
100%社長が所有している土地を売却すると考えているのではありませんか?。
そういう場合もあるでしょうが、
社長がもっているのは「底地」のみであり、その底地を売却ということもありえます。
賃貸借契約の内容やその後の状況により、既に「借地権」という形で土地の一部の価値が会社に移っている場合には、土地の売買は底地の売買取引ということになります。譲渡価格は当然影響を受け低くなります。
「借地権」を十分に承知されたうえでのご相談であれば、このコメントは無視してください。借地権のことがよくわからないのであれば、専門家に相談された方がよいように思います。
2、
また、会社と社長の間の売買取引は「利益相反取引(リエキソウハン取引)」になります。会社法に必要な手続きが定められています。ご参考まで。
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 (省略)
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2047 | 2009/06/17 17:33 | |
1 | しかしか | 2009/06/19 08:23 | |
2 | kei8 | 2009/06/19 13:26 | |
3 | 2047 | 2009/06/19 17:50 |
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