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関連当事者の開示について教えてください。

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関連当事者の開示について教えてください。

2009/05/19 11:57

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

弊社は輸入販売業です。
仕入元は本社とグループ会社との2社あります。
前年度決算の際、本社およびグループ会社はその財務諸表等の開示を拒否しました。

税理士からは「税務署から開示を求められたら開示しなくてはいけない」との警告?つきで、開示しないまま申告をしました。

1)
「関連当事者」とはどのような関係を言うのでしょうか?
2)
税務署として焦点を置いているのは何なのでしょうか?


1)・・・仕入元とする取引先=関連当事者?そこには、いくら以上の取引、等の線引きはあるのでしょうか?

2)・・・私たちの仕入値が適正であるかどうか、が焦点なのでしょうか?仕入元が弊社以外にも同等商品を同等の価格で販売しているかどうか、を知りたいのでしょうか?

つまるところ、上の意向としては「開示しない方法を探したい」ようなのです。

グループ会社とは言うものの、上納金のような物はありません。
単に、本社から商品を輸入し、販売しているだけです。
出資金もありません。
会社の資本金の出どころは社長です。
初期投資としての資金は「借入金」として、本社に返済しています。
ただ、登記上、取締役として本社の社長の名前が入っています。

質問内容がまとまらず、すみません。
ご教示の程宜しくお願いいたします。

弊社は輸入販売業です。
仕入元は本社とグループ会社との2社あります。
前年度決算の際、本社およびグループ会社はその財務諸表等の開示を拒否しました。

税理士からは「税務署から開示を求められたら開示しなくてはいけない」との警告?つきで、開示しないまま申告をしました。

1)
「関連当事者」とはどのような関係を言うのでしょうか?
2)
税務署として焦点を置いているのは何なのでしょうか?


1)・・・仕入元とする取引先=関連当事者?そこには、いくら以上の取引、等の線引きはあるのでしょうか?

2)・・・私たちの仕入値が適正であるかどうか、が焦点なのでしょうか?仕入元が弊社以外にも同等商品を同等の価格で販売しているかどうか、を知りたいのでしょうか?

つまるところ、上の意向としては「開示しない方法を探したい」ようなのです。

グループ会社とは言うものの、上納金のような物はありません。
単に、本社から商品を輸入し、販売しているだけです。
出資金もありません。
会社の資本金の出どころは社長です。
初期投資としての資金は「借入金」として、本社に返済しています。
ただ、登記上、取締役として本社の社長の名前が入っています。

質問内容がまとまらず、すみません。
ご教示の程宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 関連当事者の開示について教えてください。

2009/05/20 21:22

karz

すごい常連さん

編集

1.会計上の話
関連当事者とは、会社と特殊な関係である人や会社をいいます。
取引金額の多寡ではなく、支配関係や影響力が判断のポイントです。
http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/kan_ren0720/kan_ren0720.pdf
http://www.a2msn.jp/portal/commentary/connectedperson/02/story/01.html

2.税務上の話
>税務署として焦点を置いているのは何なのでしょうか?
私たちの仕入値が適正であるかどうか、が焦点なのでしょうか?

そうですね。特殊な関係である法人間の取引は、租税回避に利用されやすいです。
租税回避を防止するための規定として移転価格税制があります。
この規定に該当しそうな場合(国外関連者との間で取引を行った場合)には、書類を提出する必要があります。この書類には、相手の法人との関係や取引の内容を記載し、確定申告書に添付しなければなりません。ある意味開示ですね。

難しい話なので、誤っているかもしれませんが、そこはお許し下さい。

1.会計上の話
関連当事者とは、会社と特殊な関係である人や会社をいいます。
取引金額の多寡ではなく、支配関係や影響力が判断のポイントです。
http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/kan_ren0720/kan_ren0720.pdf
http://www.a2msn.jp/portal/commentary/connectedperson/02/story/01.html

2.税務上の話
>税務署として焦点を置いているのは何なのでしょうか?
私たちの仕入値が適正であるかどうか、が焦点なのでしょうか?

そうですね。特殊な関係である法人間の取引は、租税回避に利用されやすいです。
租税回避を防止するための規定として移転価格税制があります。
この規定に該当しそうな場合(国外関連者との間で取引を行った場合)には、書類を提出する必要があります。この書類には、相手の法人との関係や取引の内容を記載し、確定申告書に添付しなければなりません。ある意味開示ですね。

難しい話なので、誤っているかもしれませんが、そこはお許し下さい。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2009/05/19 11:57
1
Re: 関連当事者の開示について教えてください。
karz 2009/05/20 21:22
2 ゆ- 2009/05/21 09:22
3 PTA 2009/05/22 07:55
4 ゆ- 2009/05/22 09:38