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すみません、すっかりお返事が遅くなってしまって。
>これは、言ってみれば、簿記上の「取引」にあたるもの、ってことですよね。
そうですね、それプラス入金の期日が定められていればそれも、という事ですね。
>なので、それに該当しない「催促した」「電話に出て今度支払うと言った」などはw該当しない、ということでよろしいわけですね。
そういう事になりますね。
>だと致しますと、
>通達9-6-3の(1)で、
>「最後の取引後1年を経過した場合」は貸倒れとして処理していい、みたいなことが書かれているのですが、
>これは、つまり民法上の消滅時効とかの期限は無視してもいいよ〜、ってことになるのでしょうか・・??
ですね、通達の要件に該当すれば、備忘価額を残した上で処理できるという感じですね。
>じつは、一般客への売り上げに関する少額の未収金が結構あるのですが、回収に係る費用とかと照らし合わせて、それに見合わない未収金は貸倒処理しようと思っていたのですが、
>実際はそんなことをいちいちチェックするのって非常に煩雑ですし、
>仮に数千円程度の未収金でも、回収費用って意外と掛っていなかったりもするので、
>それに該当しないものがほとんどで、処理に困っているのです。>(回収に掛る人件費なんていちいち計算するのも面倒くさいですし・・)
ちょっと整理しますが、1年以上云々というのは、通達の(1)の方、回収費用云々というのは通達の(2)の方で、それぞれ、どちらかに該当すれば、という事と思います。
>でも、1年間(取引として)音沙汰ないものは処理していいなら、
>けっこう楽だなぁ〜なんて思ったりしているのですが、
>これは安易でしょうか・・(^^;
ただ、(1)の方は、注書きにあるように、「継続的な取引を行つていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至つた場合」とありますので、その会社が普通に営業している状況であれば、1年以上経過していても、処理する事はできないと思いますので、その辺はある程度、調べた上で処理すべきものと思います。
それと、念のため、改めて書いておきますが、対象となるのは売掛債権のみ(貸付金等はNG)で、備忘価額(1円)は残さなければ、全額が否認される事となります。
すみません、すっかりお返事が遅くなってしまって。
>これは、言ってみれば、簿記上の「取引」にあたるもの、ってことですよね。
そうですね、それプラス入金の期日が定められていればそれも、という事ですね。
>なので、それに該当しない「催促した」「電話に出て今度支払うと言った」などはw該当しない、ということでよろしいわけですね。
そういう事になりますね。
>だと致しますと、
>通達9-6-3の(1)で、
>「最後の取引後1年を経過した場合」は貸倒れとして処理していい、みたいなことが書かれているのですが、
>これは、つまり民法上の消滅時効とかの期限は無視してもいいよ〜、ってことになるのでしょうか・・??
ですね、通達の要件に該当すれば、備忘価額を残した上で処理できるという感じですね。
>じつは、一般客への売り上げに関する少額の未収金が結構あるのですが、回収に係る費用とかと照らし合わせて、それに見合わない未収金は貸倒処理しようと思っていたのですが、
>実際はそんなことをいちいちチェックするのって非常に煩雑ですし、
>仮に数千円程度の未収金でも、回収費用って意外と掛っていなかったりもするので、
>それに該当しないものがほとんどで、処理に困っているのです。>(回収に掛る人件費なんていちいち計算するのも面倒くさいですし・・)
ちょっと整理しますが、1年以上云々というのは、通達の(1)の方、回収費用云々というのは通達の(2)の方で、それぞれ、どちらかに該当すれば、という事と思います。
>でも、1年間(取引として)音沙汰ないものは処理していいなら、
>けっこう楽だなぁ〜なんて思ったりしているのですが、
>これは安易でしょうか・・(^^;
ただ、(1)の方は、注書きにあるように、「継続的な取引を行つていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至つた場合」とありますので、その会社が普通に営業している状況であれば、1年以上経過していても、処理する事はできないと思いますので、その辺はある程度、調べた上で処理すべきものと思います。
それと、念のため、改めて書いておきますが、対象となるのは売掛債権のみ(貸付金等はNG)で、備忘価額(1円)は残さなければ、全額が否認される事となります。
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