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すみません、そのような規定があるのですね。
ただ、特別償却の場合には、「前期において積み立てた特別償却準備金は、当期以降(原則として7年間で)取り崩すこととされています」から、下記の通りで正しいでしょうか?
最初の計算例では、特別償却準備金を積み立てた事業年度から取り崩しを始めてしまっているのですが(固定資産に圧縮記帳を適用したのと同様の方法)、その場合だと特別償却の効果が薄まってしまうように思いますが・・・
X1年度
・会計上
(法人税等調整額)140,000 (繰延税金負債)140,000
350,000×40%=140,000
(繰越利益剰余金)210,000 (特別償却準備金)210,000
特別償却準備金の積立 350,000-140,000(繰延税金負債)=210,000
・税務上
法人税等調整額 140,000 別表4で加算・留保
特別償却準備金認容 350,000 別表4で減算・留保
X2年度〜X6年度
・会計上
(繰延税金負債)28,000 (法人税等調整額)28,000
140,000÷5年=28,000
(特別償却準備金)42,000 (繰越利益剰余金)42,000
210,000÷5年=42,000
・税務上
法人税等調整額 28,000 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 50,000 別表4で加算・留保
350,000÷5年=70,000
すみません、そのような規定があるのですね。
ただ、特別償却の場合には、「前期において積み立てた特別償却準備金は、当期以降(原則として7年間で)取り崩すこととされています」から、下記の通りで正しいでしょうか?
最初の計算例では、特別償却準備金を積み立てた事業年度から取り崩しを始めてしまっているのですが(固定資産に圧縮記帳を適用したのと同様の方法)、その場合だと特別償却の効果が薄まってしまうように思いますが・・・
X1年度
・会計上
(法人税等調整額)140,000 (繰延税金負債)140,000
350,000×40%=140,000
(繰越利益剰余金)210,000 (特別償却準備金)210,000
特別償却準備金の積立 350,000-140,000(繰延税金負債)=210,000
・税務上
法人税等調整額 140,000 別表4で加算・留保
特別償却準備金認容 350,000 別表4で減算・留保
X2年度〜X6年度
・会計上
(繰延税金負債)28,000 (法人税等調整額)28,000
140,000÷5年=28,000
(特別償却準備金)42,000 (繰越利益剰余金)42,000
210,000÷5年=42,000
・税務上
法人税等調整額 28,000 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 50,000 別表4で加算・留保
350,000÷5年=70,000
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