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賞与に対する雇用保険料率の変更時期

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賞与に対する雇用保険料率の変更時期

2009/04/06 15:24

おはつ

回答数:1

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 今回、雇用保険料率が改定されますが、4月に支払う賞与については、新旧いずれの保険料率を適用するんでしょうか。なお、就業規則では、4月に支給する賞与の算定期間は、前年8月から当年1月までの6ケ月間、となっています。

 ちなみに、給与に対する料率適用は、当該給与の締め日に施行されている料率を適用(「締め日基準」とでも申しましょうか)するのが本当らしいのですが、賞与は一体どういう基準なんでしょうか。

(追記)給与の場合「締め日基準」と言いましたが、法令条文上での「『労働債権』が『確定』した」という文言がその根拠となっているものと思われます。賞与については、会社が「○月○日以降準備でき次第支給する」などと発表した日がそれ(労働債権が確定した日)なんでしょうかねぇ?。

 今回、雇用保険料率が改定されますが、4月に支払う賞与については、新旧いずれの保険料率を適用するんでしょうか。なお、就業規則では、4月に支給する賞与の算定期間は、前年8月から当年1月までの6ケ月間、となっています。

 ちなみに、給与に対する料率適用は、当該給与の締め日に施行されている料率を適用(「締め日基準」とでも申しましょうか)するのが本当らしいのですが、賞与は一体どういう基準なんでしょうか。

(追記)給与の場合「締め日基準」と言いましたが、法令条文上での「『労働債権』が『確定』した」という文言がその根拠となっているものと思われます。賞与については、会社が「○月○日以降準備でき次第支給する」などと発表した日がそれ(労働債権が確定した日)なんでしょうかねぇ?。

この質問に回答
回答

Re: 賞与に対する雇用保険料率の変更時期

2009/04/07 23:00

おはつ

編集

(想像)
 税務の世界では、例えば6月決算の会社で決算賞与を出す場合において、支給日が7月にズレ込んでも当期の損金に算入できるらしいんですね。

 但し条件があって、当期中(6月末以前)に従業員に対し、「7月○日にこれこれの額を支給する」旨、放送しておくことが条件だ、という話を聞いたことがあります。

 これですかぁ、賞与の場合の"労働債権の確定時期"とは。

 確かに賞与については、就業規則などで「何月何日になんぼ支給する」なんて、予めきめている会社なんてありませんよね。たいていは、その都度、「○月○日以降準備出来次第」などと放送しますよね。
 一般には賞与は6月と12月のようなパターンでしょうから、「放送日基準」だとすれば、恐らくどちらの年度に入れようかと迷うことなど多分ないことでせう。
 ただ4月賞与の場合は微妙ですね。

(独り言)
4月賞与の会社って、どんな会社なんだろう?

(想像)
 税務の世界では、例えば6月決算の会社で決算賞与を出す場合において、支給日が7月にズレ込んでも当期の損金に算入できるらしいんですね。

 但し条件があって、当期中(6月末以前)に従業員に対し、「7月○日にこれこれの額を支給する」旨、放送しておくことが条件だ、という話を聞いたことがあります。

 これですかぁ、賞与の場合の"労働債権の確定時期"とは。

 確かに賞与については、就業規則などで「何月何日になんぼ支給する」なんて、予めきめている会社なんてありませんよね。たいていは、その都度、「○月○日以降準備出来次第」などと放送しますよね。
 一般には賞与は6月と12月のようなパターンでしょうから、「放送日基準」だとすれば、恐らくどちらの年度に入れようかと迷うことなど多分ないことでせう。
 ただ4月賞与の場合は微妙ですね。

(独り言)
4月賞与の会社って、どんな会社なんだろう?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2009/04/06 15:24
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Re: 賞与に対する雇用保険料率の変更時期
2009/04/07 23:00