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欠損金の繰越控除時の損益計算書上の表記等について

質問 回答受付中

欠損金の繰越控除時の損益計算書上の表記等について

2009/04/01 16:31

corgy101

おはつ

回答数:4

編集

お世話になります、経理初心者のため下記の点につきましてお教えいただきたくお願いいたします。

条件
 ・今期は第2期となる
 ・前期(初年度)決算時における欠損金が ¥1,000,000
 ・今期(第2期)決算時における税引前当期利益が ¥1,500,000

Q1
今期の法人税の対象所得額は
   ¥1,500,000(税引前当期利益)
  ー¥1,000,000(前期欠損金)
  = ¥500,000(当期法人税対象所得額)
と考えれば良いのでしょうか?

Q2
この場合、帳簿上では特に欠損金の控除が行われていることは示さなくて(仕訳などは行わなくて)良いのでしょうか?

Q3
また、損益計算書上では
   税引前当期利益 ¥1,500,000
   法人税等     ¥150,000 (←法人税対象所得額より規定に基づき算
   当期純利益   ¥1,350,000       出された法人税等額と仮定)
と表記されることになり、欠損金の控除処理がなければ、税引前当期利益である
¥1,500,000に対する法人税等額と比べると大きく異なる法人税等額が表記されることになりますが、これで良いのしょうか?
損益計算書上でも、欠損金の繰越控除を行っていることがわかるような表記が必要なのでしょうか?

Q4
さらに、当期の利益処分可能額は
   ¥1,350,000(損益計算書上の等期純利益)
    ¥350,000(欠損金の繰越控除後額ー法人税等額)
のどちらとなるのでしょうか?

以上、Q1〜4につきまして、ご回答いただきたくお願いいたします。



お世話になります、経理初心者のため下記の点につきましてお教えいただきたくお願いいたします。

条件
 ・今期は第2期となる
 ・前期(初年度)決算時における欠損金が ¥1,000,000
 ・今期(第2期)決算時における税引前当期利益が ¥1,500,000

Q1
今期の法人税の対象所得額は
   ¥1,500,000(税引前当期利益)
  ー¥1,000,000(前期欠損金
  = ¥500,000(当期法人税対象所得額)
と考えれば良いのでしょうか?

Q2
この場合、帳簿上では特に欠損金の控除が行われていることは示さなくて(仕訳などは行わなくて)良いのでしょうか?

Q3
また、損益計算書上では
   税引前当期利益 ¥1,500,000
   法人税等     ¥150,000 (←法人税対象所得額より規定に基づき算
   当期純利益   ¥1,350,000       出された法人税等額と仮定)
と表記されることになり、欠損金の控除処理がなければ、税引前当期利益である
¥1,500,000に対する法人税等額と比べると大きく異なる法人税等額が表記されることになりますが、これで良いのしょうか?
損益計算書上でも、欠損金の繰越控除を行っていることがわかるような表記が必要なのでしょうか?

Q4
さらに、当期の利益処分可能額は
   ¥1,350,000(損益計算書上の等期純利益)
    ¥350,000(欠損金の繰越控除後額ー法人税等額)
のどちらとなるのでしょうか?

以上、Q1〜4につきまして、ご回答いただきたくお願いいたします。



この質問に回答
回答

Re: 欠損金の繰越控除時の損益計算書上の表記等について

2009/04/06 13:28

corgy101

おはつ

編集

hirunosann様

お世話になります、ご回答いただきありがとうございました。

Q1〜3までにつきまして了解いたしました。
Q3につきましては、小さな会社ですので税効果会計につきましては、敢えて行わないでおこうかと思います。

さて、Q4についてなのですが、この点につきましては知り得ませんでした。
まず、損益計算書の純資産の金額が300万円以上を越えているということが大前提という点については、資本金や売上、その他の事項に関係なく・・・という理解でよろしいでしょうか?

弊社の場合は、出資金350万円の合同会社です。今回対象となる決算期の損益計算書上の純資産の金額は、約420万円で、繰越利益剰余金は約70万円でした。
ご教示いただきました内容からしますと
 
 1. 純資産が300万円以上であること:クリア
 2. 420万円(純資産)ー300万円=120万円(配当可能限度額)
   と考えればよろしいのでしょうか?
   420万円(純資産)ー350万円(資本金)=70万円(配当可能限度額)
   と考えなくてよろしいのでしょうか?

また、実際には資本金の1/4まで準備金が蓄えられるまでは、配当金額の10%を準備金として積立る必要があるようですので、仮に120万円(あるいは70万円)が配当可能であったとしても12万円(7万円)を準備金として積立てた残りの108万円(63万円)が実質的は配当可能限度額となるのでしょうか?

何度もで恐縮いたしますが、よろしくお願いいたします。

hirunosann様

お世話になります、ご回答いただきありがとうございました。

Q1〜3までにつきまして了解いたしました。
Q3につきましては、小さな会社ですので税効果会計につきましては、敢えて行わないでおこうかと思います。

さて、Q4についてなのですが、この点につきましては知り得ませんでした。
まず、損益計算書の純資産の金額が300万円以上を越えているということが大前提という点については、資本金や売上、その他の事項に関係なく・・・という理解でよろしいでしょうか?

弊社の場合は、出資金350万円の合同会社です。今回対象となる決算期の損益計算書上の純資産の金額は、約420万円で、繰越利益剰余金は約70万円でした。
ご教示いただきました内容からしますと
 
 1. 純資産が300万円以上であること:クリア
 2. 420万円(純資産)ー300万円=120万円(配当可能限度額)
   と考えればよろしいのでしょうか?
   420万円(純資産)ー350万円(資本金)=70万円(配当可能限度額)
   と考えなくてよろしいのでしょうか?

また、実際には資本金の1/4まで準備金が蓄えられるまでは、配当金額の10%を準備金として積立る必要があるようですので、仮に120万円(あるいは70万円)が配当可能であったとしても12万円(7万円)を準備金として積立てた残りの108万円(63万円)が実質的は配当可能限度額となるのでしょうか?

何度もで恐縮いたしますが、よろしくお願いいたします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 corgy101 2009/04/01 16:31
1 hirunosannpo 2009/04/04 10:05
2
Re: 欠損金の繰越控除時の損益計算書上の表記等について
corgy101 2009/04/06 13:28
3 hirunosannpo 2009/04/09 12:55
4 corgy101 2009/04/11 13:15