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横から失礼します(素人ですが)。
下記URLに情報があります。社会保険料(介護)との対比で明快に解説してあります(と思われます)。
http://hanasaku.blogdehp.ne.jp/article/13423010.html
これによると、給与に乗じるべき雇用保険料率は、その給与の締め日に適用(施行)されている保険料率となっています。
つまり、御社が4月10日に支払われようとしている給与は、3月31日締めのものですよね。ですので、3月31日時点で施行されている料率、すなわち旧料率が適用されると思われます。
(余談ですが)
当社は、末日締めの当月25日払いですが、パートに限り10日締めの当月25日払いなんです。で、3月末で退職したパートが1人います。3月11日から3月31日まで働いた分は4月25日に支給します。これについて、旧料率で計算し、早々と源泉徴収票を当該退職者に渡してしまいました。訂正しなきゃ、と思っています。つまり、料率改定のことは頭にあったのですが、3月内の労働に対する賃金ゆえ、旧料率でよいだろうと勝手読みしていたわけです。しかし、3月31日に退職したとはいえ、このパートさんの賃金締め日は4月10日ゆえ、4月10日時点での施行料率、すなわち新料率を適用すべし、と解釈した次第です。
(蛇足)これも「勝手読み」でなければよいのですが・・・。
横から失礼します(素人ですが)。
下記URLに情報があります。社会保険料(介護)との対比で明快に解説してあります(と思われます)。
http://hanasaku.blogdehp.ne.jp/article/13423010.html
これによると、給与に乗じるべき雇用保険料率は、その給与の締め日に適用(施行)されている保険料率となっています。
つまり、御社が4月10日に支払われようとしている給与は、3月31日締めのものですよね。ですので、3月31日時点で施行されている料率、すなわち旧料率が適用されると思われます。
(余談ですが)
当社は、末日締めの当月25日払いですが、パートに限り10日締めの当月25日払いなんです。で、3月末で退職したパートが1人います。3月11日から3月31日まで働いた分は4月25日に支給します。これについて、旧料率で計算し、早々と源泉徴収票を当該退職者に渡してしまいました。訂正しなきゃ、と思っています。つまり、料率改定のことは頭にあったのですが、3月内の労働に対する賃金ゆえ、旧料率でよいだろうと勝手読みしていたわけです。しかし、3月31日に退職したとはいえ、このパートさんの賃金締め日は4月10日ゆえ、4月10日時点での施行料率、すなわち新料率を適用すべし、と解釈した次第です。
(蛇足)これも「勝手読み」でなければよいのですが・・・。
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