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雇用契約について

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雇用契約について

2009/03/26 17:08

isomitsu

ちょい参加

回答数:2

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私は個人事業主の下でフルタイムで働いており、月給をもらっています。同じようにフルタイム&月給をもらっている者が私を含め6名います。また時給制で給与をもらっている者が2名います。
しかしこの職場は会社組織ではなくあくまでも個人事業主なのです。ですから就業規則もありません。会社組織にする予定も現在はありません。

自分の仕事としては経理や庶務全般を担当していますが、これまで一般の会社で勤めていた私としてはこの体制に少々疑問をもっています。加入している保険は労災のみです。また雇用通知書なるものも作成したほうがいいと思い、自分の経験上知りうる限りの書面を作成し上司の印を押印し年の始めに渡しています。

雇用契約書を作成するには就業規則が必要かと思うのですが、それもない場合、どのような契約書を作成すればよいのでしょうか。
現在は契約期間、勤務時間、休憩時間、休日、給与、休暇を明示しています。

皆さんはほとんど会社組織で働いていらっしゃるかと思いますが、アドバイスいただけましたら助かります。もうすぐ4月になりスタッフも入れ替わりますので、4月1日には全員に渡したいと思っています。よろしくお願いいたします。
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私は個人事業主の下でフルタイムで働いており、月給をもらっています。同じようにフルタイム&月給をもらっている者が私を含め6名います。また時給制で給与をもらっている者が2名います。
しかしこの職場は会社組織ではなくあくまでも個人事業主なのです。ですから就業規則もありません。会社組織にする予定も現在はありません。

自分の仕事としては経理や庶務全般を担当していますが、これまで一般の会社で勤めていた私としてはこの体制に少々疑問をもっています。加入している保険は労災のみです。また雇用通知書なるものも作成したほうがいいと思い、自分の経験上知りうる限りの書面を作成し上司の印を押印し年の始めに渡しています。

雇用契約書を作成するには就業規則が必要かと思うのですが、それもない場合、どのような契約書を作成すればよいのでしょうか。
現在は契約期間、勤務時間、休憩時間、休日、給与、休暇を明示しています。

皆さんはほとんど会社組織で働いていらっしゃるかと思いますが、アドバイスいただけましたら助かります。もうすぐ4月になりスタッフも入れ替わりますので、4月1日には全員に渡したいと思っています。よろしくお願いいたします。
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この質問に回答
回答

Re: 雇用契約について

2009/03/27 07:57

PTA

すごい常連さん

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従業員が8名と拝察いたしますので、就業規則の作成義務はないと思われます。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(労働基準法第89条)
しかし、労働当局は、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望ましいと言っています(強制ではない)。

就業規則がなければ、休日や就業時間などは自動的に労働法の定めが適用されることになるだけだと思います。

一般に契約は口頭でも成立しますが、雇用契約については、一定の事項について、文書での交付が義務付けられています(パートについてはメールでも可能とされています)。

労働基準法第15条
必ず書面で交付すべき項目とそうでない事項、
定めがあれば明示すべき項目があります。

◆明示すべき労働条件

必ず明示しなければならない事項のうち、
書面によらなければならない事項

1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事すべき業務
3.始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
5.退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)

必ず明示しなければならない事項のうち、
書面によらなくてもよい事項
6.昇給に関する事項

定めをした場合に明示しなければならない事項
7.退職手当定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払時期
8.臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
9.労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
10.安全・衛生
11.職業訓練
12.災害補償・業務外の傷病扶助
13.表彰・制裁
14.休職

なお、書面に関しては、こうでなければならないという様式はなく、要件さえ満たせば自社の都合のよいように書けば良いです。
どうしても何か見本がないと書けないというマニュアル世代には、厚生労働省のHPにひな型が出ています。
とりあえず、常用有期雇用型というのを貼り付けます。
かえって自社にない項目などがあって書きにくいとは思いますが。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/f.pdf

また、契約社員、パート社員のように期間の定めのある雇用契約の場合は、

契約締結時の明示事項等
(1) 使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。
(2) 使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働 者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
(3) 使用者は、有期労働契約の締結後に上記について変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。

他にもいろいろあると思いますので、一度、案を作成されてから、労働基準監督署の窓口で、文面をチェックしてもらったらいかがでしょうか。

従業員が8名と拝察いたしますので、就業規則の作成義務はないと思われます。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(労働基準法第89条)
しかし、労働当局は、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望ましいと言っています(強制ではない)。

就業規則がなければ、休日や就業時間などは自動的に労働法の定めが適用されることになるだけだと思います。

一般に契約は口頭でも成立しますが、雇用契約については、一定の事項について、文書での交付が義務付けられています(パートについてはメールでも可能とされています)。

労働基準法第15条
必ず書面で交付すべき項目とそうでない事項、
定めがあれば明示すべき項目があります。

◆明示すべき労働条件

必ず明示しなければならない事項のうち、
書面によらなければならない事項

1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事すべき業務
3.始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
5.退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)

必ず明示しなければならない事項のうち、
書面によらなくてもよい事項
6.昇給に関する事項

定めをした場合に明示しなければならない事項
7.退職手当定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払時期
8.臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
9.労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
10.安全・衛生
11.職業訓練
12.災害補償・業務外の傷病扶助
13.表彰・制裁
14.休職

なお、書面に関しては、こうでなければならないという様式はなく、要件さえ満たせば自社の都合のよいように書けば良いです。
どうしても何か見本がないと書けないというマニュアル世代には、厚生労働省のHPにひな型が出ています。
とりあえず、常用有期雇用型というのを貼り付けます。
かえって自社にない項目などがあって書きにくいとは思いますが。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/f.pdf

また、契約社員、パート社員のように期間の定めのある雇用契約の場合は、

契約締結時の明示事項等
(1) 使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。
(2) 使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働 者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
(3) 使用者は、有期労働契約の締結後に上記について変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。

他にもいろいろあると思いますので、一度、案を作成されてから、労働基準監督署の窓口で、文面をチェックしてもらったらいかがでしょうか。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 isomitsu 2009/03/26 17:08
1
Re: 雇用契約について
PTA 2009/03/27 07:57
2 isomitsu 2009/03/27 23:16