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小切手防止策は?

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小切手防止策は?

2009/03/14 13:20

misuta-x

すごい常連さん

回答数:1

編集

小切手についてみなさん教えて下さい
小切手で支払いをして
例えば御得意様が集金した小切手を落として
第3者が拾って銀行に換金に行った場合
小切手に横線(銀行渡り印)がない場合は
すぐに換金でき、銀行渡り印がある場合は
小切手発行以外の銀行に換金した場合は1日ほど
時間がかかる同行同店だとすぐ換金できるので
早く銀行に被害届を出してストップさせると思うのですが
このような時は、被害届などを提出せず、そして第3者が拾っても換金できないなど小切手を発行する
段階で防止できる策は何かないでしょうか?
みなさんお願いします。

小切手についてみなさん教えて下さい
小切手で支払いをして
例えば御得意様が集金した小切手を落として
第3者が拾って銀行に換金に行った場合
小切手に横線(銀行渡り印)がない場合は
すぐに換金でき、銀行渡り印がある場合は
小切手発行以外の銀行に換金した場合は1日ほど
時間がかかる同行同店だとすぐ換金できるので
早く銀行に被害届を出してストップさせると思うのですが
このような時は、被害届などを提出せず、そして第3者が拾っても換金できないなど小切手を発行する
段階で防止できる策は何かないでしょうか?
みなさんお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 小切手防止策は?

2009/03/14 19:41

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

それはたぶん無理でしょう。(私の知る限りですが。)
どうしてもというのでしたら、小切手払いをやめて相手先口座へ直接振り込む「総合振込み」にするのがよいでしょう。

小切手や手形はそもそも流通させることができるように作られていますから、誰でもそれを持って銀行に行けば換金することはできます。

ただ、ご存知のように小切手の右上端に二重線を引いておくと、銀行の窓口では現金を渡してはくれません。
持ち込んだ人の銀行口座に入金する方法で支払われます。

つまり、不正に取得した(拾った・盗んだetc.)小切手を自分の口座へ入金させることになるわけですから、通常はすぐに犯人がわかってしまいます。

また、換金される前に紛失届を出せば、御社の当座預金から小切手代金が落とされることを防ぐことができます。
(銀行間での手続き処理が間に合えばの話ですが。)

もっとも、盗難・紛失届を銀行に提出したとしても、その当座預金に残高を一応おいておかないとおけません。
たとえ盗難・紛失届を出したとしても、「残高不足による不渡り:第1号不渡」にはなるからです。

預金残高が十分にある場合で、なおかつ盗難・紛失届がある場合には、「盗難・紛失等による不渡り:第2号不渡」となります。

世間一般的に言われる不渡りとは、第1号不渡りのことをいい、これを半年以内に2回以上だすと「銀行取引停止」の処分となります。

それはたぶん無理でしょう。(私の知る限りですが。)
どうしてもというのでしたら、小切手払いをやめて相手先口座へ直接振り込む「総合振込み」にするのがよいでしょう。

小切手や手形はそもそも流通させることができるように作られていますから、誰でもそれを持って銀行に行けば換金することはできます。

ただ、ご存知のように小切手の右上端に二重線を引いておくと、銀行の窓口では現金を渡してはくれません。
持ち込んだ人の銀行口座に入金する方法で支払われます。

つまり、不正に取得した(拾った・盗んだetc.)小切手を自分の口座へ入金させることになるわけですから、通常はすぐに犯人がわかってしまいます。

また、換金される前に紛失届を出せば、御社の当座預金から小切手代金が落とされることを防ぐことができます。
(銀行間での手続き処理が間に合えばの話ですが。)

もっとも、盗難・紛失届を銀行に提出したとしても、その当座預金に残高を一応おいておかないとおけません。
たとえ盗難・紛失届を出したとしても、「残高不足による不渡り:第1号不渡」にはなるからです。

預金残高が十分にある場合で、なおかつ盗難・紛失届がある場合には、「盗難・紛失等による不渡り:第2号不渡」となります。

世間一般的に言われる不渡りとは、第1号不渡りのことをいい、これを半年以内に2回以上だすと「銀行取引停止」の処分となります。

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0 misuta-x 2009/03/14 13:20
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Re: 小切手防止策は?
しかしか 2009/03/14 19:41