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19年度分の減価償却の修正

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19年度分の減価償却の修正

2009/02/13 11:17

merumo

おはつ

回答数:2

編集

初めまして。
突然で申し訳ないのですが、減価償却費の修正について教えてください。

減価償却費の計算を間違えていたことが分かりました。

定額法なのに、「償却の基礎になる金額」を前年度の「未償却残高」で計算してしまい、耐用年数になっても償却しきれません。

とりあえず、平成19年度分は修正申告ができるようですが
その年は住宅ローン控除があり、所得税額はありませんでした。

その場合でも修正申告をした方がいいでしょうか。
減価償却の修正差額は 約10万円です。

よろしくお願いします。


初めまして。
突然で申し訳ないのですが、減価償却費の修正について教えてください。

減価償却費の計算を間違えていたことが分かりました。

定額法なのに、「償却の基礎になる金額」を前年度の「未償却残高」で計算してしまい、耐用年数になっても償却しきれません。

とりあえず、平成19年度分は修正申告ができるようですが
その年は住宅ローン控除があり、所得税額はありませんでした。

その場合でも修正申告をした方がいいでしょうか。
減価償却の修正差額は 約10万円です。

よろしくお願いします。


この質問に回答
回答

Re: 19年度分の減価償却の修正

2009/02/13 23:40

かめへん

神の領域

編集

トピから行って、個人事業という事ですよね、その前提で。

法人の場合は、減価償却は、任意のもので、確定した決算における損金経理が要求されていますので、遡っての修正はできない事となっていますが、個人事業については、減価償却は強制ですので、計算が間違っていた場合は、遡っての修正が可能となります。

ただ、おそらく減価償却費が足りなかった方ですよね?
となると、修正申告ではなく、「更正の請求」という手続きになり、1年前のものしかできない事となります。
(修正申告であれば、基本的に何年前でも遡れます)

でも、その平成19年分について、所得税額がなかったのであれば、必ずしも「更正の請求」をされなくても問題ないものと思います。
ただ、所得税はかからなくても、住民税がかかっている状態であれば、「更正の請求」をされた方が良いとは思いますが。

いずれにしても、「更正の請求」をしてもしなくても、残高は修正しておくべきものですから、平成20年中において、その差額分について、以下の仕訳はされるべき事となります。

事業主貸 ××/固定資産 ×× 摘要・「前年分償却誤り分 振替」

トピから行って、個人事業という事ですよね、その前提で。

法人の場合は、減価償却は、任意のもので、確定した決算における損金経理が要求されていますので、遡っての修正はできない事となっていますが、個人事業については、減価償却は強制ですので、計算が間違っていた場合は、遡っての修正が可能となります。

ただ、おそらく減価償却費が足りなかった方ですよね?
となると、修正申告ではなく、「更正の請求」という手続きになり、1年前のものしかできない事となります。
修正申告であれば、基本的に何年前でも遡れます)

でも、その平成19年分について、所得税額がなかったのであれば、必ずしも「更正の請求」をされなくても問題ないものと思います。
ただ、所得税はかからなくても、住民税がかかっている状態であれば、「更正の請求」をされた方が良いとは思いますが。

いずれにしても、「更正の請求」をしてもしなくても、残高は修正しておくべきものですから、平成20年中において、その差額分について、以下の仕訳はされるべき事となります。

事業主貸 ××/固定資産 ×× 摘要・「前年分償却誤り分 振替」

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0 merumo 2009/02/13 11:17
1
Re: 19年度分の減価償却の修正
かめへん 2009/02/13 23:40
2 merumo 2009/02/14 13:21