•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

分割協議が調わない場合の確定申告について

質問 回答受付中

分割協議が調わない場合の確定申告について

2009/01/13 20:03

Hitujin

おはつ

回答数:2

編集

お世話になります。
早速ですが、相続がらみの個人確定申告について質問です。

父が昨年9月に亡くなり、準確定申告は完了しました。
相続人が4人いますが、現時点で分割協議が不調のため相続税の申告は出せていません。

私は毎年、給与・不動産で確定申告をしていますが、今年はどのように申告したら良いのでしょうか。
父の財産には現預金のほかに不動産があり、そこからの収入もあります。
確定申告は相続財産を考慮せずに行い、分割協議が調った時点で修正申告をするのでしょうか?

よろしくお願いします。

お世話になります。
早速ですが、相続がらみの個人確定申告について質問です。

父が昨年9月に亡くなり、準確定申告は完了しました。
相続人が4人いますが、現時点で分割協議が不調のため相続税の申告は出せていません。

私は毎年、給与・不動産で確定申告をしていますが、今年はどのように申告したら良いのでしょうか。
父の財産には現預金のほかに不動産があり、そこからの収入もあります。
確定申告は相続財産を考慮せずに行い、分割協議が調った時点で修正申告をするのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 分割協議が調わない場合の確定申告について

2009/01/13 20:47

Hiro3

常連さん

編集

分割が確定するまで所得税も相続税も法定相続分により按分してそれぞれの相続人が申告します。

管理を担当している相続人に資料整理をお願いしましょう。
No.1376 不動産所得の収入計上時期
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm

相続税法
(未分割遺産に対する課税)
第五十五条  相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法 (第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。・・・

相続税基本通達
(遺産が未分割の場合の課税価格の計算)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/01.htm#a-11_2_2
以上

分割が確定するまで所得税も相続税も法定相続分により按分してそれぞれの相続人が申告します。

管理を担当している相続人に資料整理をお願いしましょう。
No.1376 不動産所得の収入計上時期
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm

相続税法
(未分割遺産に対する課税)
第五十五条  相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法 (第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。・・・

相続税基本通達
(遺産が未分割の場合の課税価格の計算)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/01.htm#a-11_2_2
以上

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 Hitujin 2009/01/13 20:03
1
Re: 分割協議が調わない場合の確定申告について
Hiro3 2009/01/13 20:47
2 Hitujin 2009/01/13 21:08