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給与所得者の扶養控除申告書の『E』欄について

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給与所得者の扶養控除申告書の『E』欄について

2009/01/06 11:28

chuchumin

すごい常連さん

回答数:7

編集

いつもお世話になっております。

何度も質問すみません。給与所得者の扶養控除申告書の『E』欄について教えていただけないでしょうか。

2か所以上から給与の支払を受け、1か所から受ける給与だけでは配偶者控除や扶養控除、障害者等の控除の全額が控除しきれない場合には、控除対象配偶者や扶養親族を分けて他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。この「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した場合には、その扶養親族の氏名などを「E」欄に書いてください。

と説明書きがありましたが、この提出先は、従たる給与を支払う側に提出しなければいけないのでしょうか?それとも主たる給与支払者に提出しなければいけないでしょうか?

もう一つが配偶者控除や扶養控除等がある場合で、全額が控除しきれない場合には、配偶者控除を『主たる給与』で扶養控除を『従たる給与』で!と言う形で選べるということなのでしょうか?

どなたか教えていただけますと幸いです。

いつもお世話になっております。

何度も質問すみません。給与所得者の扶養控除申告書の『E』欄について教えていただけないでしょうか。

2か所以上から給与の支払を受け、1か所から受ける給与だけでは配偶者控除や扶養控除、障害者等の控除の全額が控除しきれない場合には、控除対象配偶者や扶養親族を分けて他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。この「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した場合には、その扶養親族の氏名などを「E」欄に書いてください。

と説明書きがありましたが、この提出先は、従たる給与を支払う側に提出しなければいけないのでしょうか?それとも主たる給与支払者に提出しなければいけないでしょうか?

もう一つが配偶者控除や扶養控除等がある場合で、全額が控除しきれない場合には、配偶者控除を『主たる給与』で扶養控除を『従たる給与』で!と言う形で選べるということなのでしょうか?

どなたか教えていただけますと幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 給与所得者の扶養控除申告書の『E』欄について

2009/01/11 11:02

meteor

おはつ

編集

 こんにちは。参加してみます。私の解釈はアテにしない
でください(できれば、所轄税務署に尋ねてください。

>それとも主たる給与支払者に提出しなければいけないでしょうか?
もちろん、「主たる給与支払者」でしょう。「従たる給与を
支払う側」には、「従たる給与についての扶養控除等(異動)
申告書」を提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm

>配偶者控除を『主たる給与』で扶養控除を『従たる給与』で!と言う形で選べるということなのでしょうか?
 それぞれ、2種の申告書のどのように記載するかによります。
「従たる」方では、毎月の源泉には影響します(特殊な計算
になります)が、年末調整はできないです(あくまで従なので
乙欄。乙でも通常の乙とは異なる)。
 選べるのは、最初に2種の申告書をどう書くかによります
(もちろん、正規の手続きで内容変更はできますが)。
年末調整担当者が勝手に判断するのは許されないです。
申告書の記載どおりにしょりしていきます。
間違えたら本人の責任です(でも源泉徴収義務者に直せと
言ってくるかも・・・・)。


 こんにちは。参加してみます。私の解釈はアテにしない
でください(できれば、所轄税務署に尋ねてください。

>それとも主たる給与支払者に提出しなければいけないでしょうか?
もちろん、「主たる給与支払者」でしょう。「従たる給与を
支払う側」には、「従たる給与についての扶養控除等(異動)
申告書」を提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm

配偶者控除を『主たる給与』で扶養控除を『従たる給与』で!と言う形で選べるということなのでしょうか?
 それぞれ、2種の申告書のどのように記載するかによります。
「従たる」方では、毎月の源泉には影響します(特殊な計算
になります)が、年末調整はできないです(あくまで従なので
乙欄。乙でも通常の乙とは異なる)。
 選べるのは、最初に2種の申告書をどう書くかによります
(もちろん、正規の手続きで内容変更はできますが)。
年末調整担当者が勝手に判断するのは許されないです。
申告書の記載どおりにしょりしていきます。
間違えたら本人の責任です(でも源泉徴収義務者に直せと
言ってくるかも・・・・)。


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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2009/01/06 11:28
1
Re: 給与所得者の扶養控除申告書の『E』欄について
meteor 2009/01/11 11:02
2 chuchumin 2009/01/19 20:46
3 たーちゃんぐ 2009/01/20 09:26
4 chuchumin 2009/01/21 10:19
5 たーちゃんぐ 2009/01/21 10:57
6 かめへん 2009/01/21 11:07
7 たーちゃんぐ 2009/01/22 11:34