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>従業員さんの中に、障害者控除対象認定書を持ってこられました。
「身体障害者(3級〜6級)に準ずる。」とありました。
昭和11年生まれのお母様のものです。
お母様とは、同居をしておられます。
この際 同居特別障害者の控除対象になるのでしょうか?
コメント:
以下の文章は参考程度にしていただき、認定証の発行者である市町村等に確認されてみては?
障害者として認定を受けている人は障害者
重度の障害者として認定を受けている人は特別障害者
「身体障害者(3級〜6級)に準ずる。」ということから、障害者であっても、特別障害者ではないように思います。特別障害者の説明では、身体障害者手帳1級又は2級の人が定められています。身体障害者手帳の1級・2級とご質問の障害者控除対象認定書の3級〜6級とは同じベースのものかどうかは知りませんが・・・
もし特別障害者に該当しないとすれば、
障害者控除27万円
扶養控除(同居老親等)58万円
>従業員さんの中に、障害者控除対象認定書を持ってこられました。
「身体障害者(3級〜6級)に準ずる。」とありました。
昭和11年生まれのお母様のものです。
お母様とは、同居をしておられます。
この際 同居特別障害者の控除対象になるのでしょうか?
コメント:
以下の文章は参考程度にしていただき、認定証の発行者である市町村等に確認されてみては?
障害者として認定を受けている人は障害者
重度の障害者として認定を受けている人は特別障害者
「身体障害者(3級〜6級)に準ずる。」ということから、障害者であっても、特別障害者ではないように思います。特別障害者の説明では、身体障害者手帳1級又は2級の人が定められています。身体障害者手帳の1級・2級とご質問の障害者控除対象認定書の3級〜6級とは同じベースのものかどうかは知りませんが・・・
もし特別障害者に該当しないとすれば、
障害者控除27万円
扶養控除(同居老親等)58万円
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