•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

源泉徴収税額表について

質問 回答受付中

源泉徴収税額表について

2008/11/06 10:37

anmasa

おはつ

回答数:11

編集

お尋ねします。

源泉徴収税額表(月額表)にある甲と乙は
どういう違いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お尋ねします。

源泉徴収税額表(月額表)にある甲と乙は
どういう違いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収税額表について

2008/11/07 18:50

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

>(2)B社の9月・10月分(乙欄)は規定されていない→この分も含め計算してもよい

この部分、正確には、規定されていないので含めるべきではありません、ただ、過去ログのケースでは、含めて計算したとしても、課税上、特に問題はないので、それでやっちゃっても大丈夫でしょう、という感じでした。

しかし、今回のご質問に関しては、所得税法そのものではありませんが、所得税基本通達に次のとおり規定してありますので、結論から言えば、全部含めて年末調整してOK、という事になります。
通達を以下に掲げてみます。

(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
190−2 法第190条第1号及び第2号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。(昭49直所2−23、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平19課法9−9、課個2−20、課審4−32改正)
(1) その年の中途までその支払者から法別表第2若しくは第3の乙欄又は別表第4の乙欄を適用する給与等(以下この項において「乙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う乙欄給与等と法別表第2若しくは第3の甲欄又は法別表第4の甲欄を適用する給与等(以下この項において「甲欄給与等」という。)とを通算する。
(2) その年の中途までその支払者から法別表第3の丙欄を適用する給与等(以下この項において「丙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う丙欄給与等と甲欄給与等とを通算する。
(3) 法第190条第1号かっこ内の規定により他の給与等の支払者が支払う給与等を通算する場合  当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等(当該他の給与等の支払者がその年1月1日以後給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けるまでの間にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)と自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等(他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)とを通算する。


上記通達の(3)に全て、今回のご質問のケースが集約されています。
分かりやすく解説しますと、B社での年末調整となりますが、「当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等」とは、A社における10月までの甲欄での給与ですね、そして、「自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等」とは、B社における11、12月の甲欄での給与を指し、その後のカッコ書きの「他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。」とは、B社における、9、10月の乙欄での給与を指しますので、結局、全てを合算して年末調整すべき旨が、上記通達の(3)に規定されている事となりますので、今回のご質問の件については、全て合算して年末調整するのが正しい、という事となります。

横から失礼します。

>(2)B社の9月・10月分(乙欄)は規定されていない→この分も含め計算してもよい

この部分、正確には、規定されていないので含めるべきではありません、ただ、過去ログのケースでは、含めて計算したとしても、課税上、特に問題はないので、それでやっちゃっても大丈夫でしょう、という感じでした。

しかし、今回のご質問に関しては、所得税法そのものではありませんが、所得税基本通達に次のとおり規定してありますので、結論から言えば、全部含めて年末調整してOK、という事になります。
通達を以下に掲げてみます。

(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
190−2 法第190条第1号及び第2号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。(昭49直所2−23、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平19課法9−9、課個2−20、課審4−32改正)
(1) その年の中途までその支払者から法別表第2若しくは第3の乙欄又は別表第4の乙欄を適用する給与等(以下この項において「乙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う乙欄給与等と法別表第2若しくは第3の甲欄又は法別表第4の甲欄を適用する給与等(以下この項において「甲欄給与等」という。)とを通算する。
(2) その年の中途までその支払者から法別表第3の丙欄を適用する給与等(以下この項において「丙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う丙欄給与等と甲欄給与等とを通算する。
(3) 法第190条第1号かっこ内の規定により他の給与等の支払者が支払う給与等を通算する場合  当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等(当該他の給与等の支払者がその年1月1日以後給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けるまでの間にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)と自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等(他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)とを通算する。


上記通達の(3)に全て、今回のご質問のケースが集約されています。
分かりやすく解説しますと、B社での年末調整となりますが、「当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等」とは、A社における10月までの甲欄での給与ですね、そして、「自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等」とは、B社における11、12月の甲欄での給与を指し、その後のカッコ書きの「他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。」とは、B社における、9、10月の乙欄での給与を指しますので、結局、全てを合算して年末調整すべき旨が、上記通達の(3)に規定されている事となりますので、今回のご質問の件については、全て合算して年末調整するのが正しい、という事となります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 anmasa 2008/11/06 10:37
1 ZELDA 2008/11/06 11:08
2 anmasa 2008/11/06 11:19
3 yochi 2008/11/06 16:32
4 たーちゃんぐ 2008/11/06 18:18
5 yochi 2008/11/07 09:57
6 たーちゃんぐ 2008/11/07 10:40
7 たーちゃんぐ 2008/11/07 11:40
8 yochi 2008/11/07 15:47
9 かめへん 2008/11/07 18:50
10
Re: 源泉徴収税額表について
かめへん 2008/11/07 18:50
11 たーちゃんぐ 2008/11/14 09:30