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>社長が仕入先に1千5百万円を振り込み、株式購入として処理して、と言われました。
仕入先の株式取得は、出資金ではなく、投資有価証券(固定資産、投資等の部)とするのが一般的です。
投資有価証券には、証券市場において流通しない有価証券を取得した場合や、仕入れ先との関係維持のため長期保有を目的に取得した株式を計上します。「出資金」は株式会社以外の信用組合などに出資した場合に使用する勘定科目です。
なお、取締役会規則とか同細則に、株式取得について何らかの定めがあるのなら、それに従う必要があります。
>もう1つ、代表取締役が個人口座から会社の口座へ振込み、増資として処理する場合・・・
増資のため会社の口座に振り込みをしてもらうには、株主総会決議など所定の手続きを経て行うことになります。
増資資金の振込が行われると、次のような届けが必要です。
1.登記所(法務局)に増資の登記申請
(これには関係資料が必要で面倒です。専門家(行政書士等)に依頼したほうがよいでしょう。)
2.税務署、都税事務所(県税事務所)に資本の変更届を提出
(あまり面倒ではないが、顧問税理士がいれば、やってもらえる。)
3.その他、特に認可事業などを行っている会社であれば、行政等に資本金変更の届けをしなくてはならないことがあります。
>社長が仕入先に1千5百万円を振り込み、株式購入として処理して、と言われました。
仕入先の株式取得は、出資金ではなく、投資有価証券(固定資産、投資等の部)とするのが一般的です。
投資有価証券には、証券市場において流通しない有価証券を取得した場合や、仕入れ先との関係維持のため長期保有を目的に取得した株式を計上します。「出資金」は株式会社以外の信用組合などに出資した場合に使用する勘定科目です。
なお、取締役会規則とか同細則に、株式取得について何らかの定めがあるのなら、それに従う必要があります。
>もう1つ、代表取締役が個人口座から会社の口座へ振込み、増資として処理する場合・・・
増資のため会社の口座に振り込みをしてもらうには、株主総会決議など所定の手続きを経て行うことになります。
増資資金の振込が行われると、次のような届けが必要です。
1.登記所(法務局)に増資の登記申請
(これには関係資料が必要で面倒です。専門家(行政書士等)に依頼したほうがよいでしょう。)
2.税務署、都税事務所(県税事務所)に資本の変更届を提出
(あまり面倒ではないが、顧問税理士がいれば、やってもらえる。)
3.その他、特に認可事業などを行っている会社であれば、行政等に資本金変更の届けをしなくてはならないことがあります。
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