おはつ

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 資本金1000万円の零細企業です。

 株主総会の議事録には、監査報告(監査役の監査範囲は会計に限定していない)に関して一般的に、
『監査役○○○○から、本総会に提出の書類については、いずれも適法かつ妥当である旨の報告があった。』
のような文章が記載されることと思います。

 ところで、先年の会社法により、零細企業といえども総会の前段で開催する取締役会には監査報告書(の写し)を提示することとなりました。

 で、その取締役会には当該監査役も出席するのですが、この取締役会の議事録にも、
『監査役○○○○から、本取締役会に提出の書類については、いずれも適法かつ妥当である旨の報告があった。』
と記載すべきものなのでしょうか。

 資本金1000万円の零細企業です。

 株主総会の議事録には、監査報告(監査役の監査範囲は会計に限定していない)に関して一般的に、
監査役○○○○から、本総会に提出の書類については、いずれも適法かつ妥当である旨の報告があった。』
のような文章が記載されることと思います。

 ところで、先年の会社法により、零細企業といえども総会の前段で開催する取締役会には監査報告書(の写し)を提示することとなりました。

 で、その取締役会には当該監査役も出席するのですが、この取締役会の議事録にも、
監査役○○○○から、本取締役会に提出の書類については、いずれも適法かつ妥当である旨の報告があった。』
と記載すべきものなのでしょうか。