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こんばんは。
乏しい私の経験から言うと、創立費や開業費が税務調査で問題になることは、まずほとんどありません。
なぜならば、どちらにしてもそれは会社の「費用」になるものだからです。
設立第1期目の費用にするか、それとも1期目は繰延資産に計上しておいて、2期目以降に償却費という形で費用にするのかの違いであり、結局のところ、会社の「費用」になることには変わりありません。
したがって、第1期目の費用であれば、経常的な費用であろうと、特別な費用であろうと、繰延資産に計上していても税務署はまず文句いいません。
もちろん、税務署も公に質問されれば、「何でもいいですよ。」とはさすがに言えないので(うっかり発言して後で責任を取らされたくないので)、一応慎重な回答をせざるを得ないでしょうが、基本的には「なんでもかんでもOK」なのが実情です。
税務署が警戒しているのは、会社の「費用」にならないものが創立費や開業費の中に混入することを恐れているのです。
つまり、そもそも会社の「費用」には認められないものが、繰延資産の中に混じっていると、後日税務署の調査でそれを見つけだすのがめんどくさいので、設立第1期目でまだ経理体制もあやふやな時期の「費用」については、会社の「費用」として認められないものが混在しているのではないか、そういうものについては「費用」にも「繰延資産」にもなりませんよ、と警戒しているわけです。
具体的な実例としては、社長個人のプライベートな支払いが第1期の「費用」又は「繰延資産」に混入することが多いですね。(笑)
さらに悪質な例としては、設立資金(資本金)の一部を社長やその親族友人にこっそり貸付け、本来ならば「貸付金」とすべきものを「繰延資産」に計上して償却していた、というのもあります。
(もちろん、その貸付けたお金は社長のポケットに入っているわけですから、これはかなり悪質ですね。)
このような不正経理はもちろん認められるものではありませんが、そもそも会社の「費用」として適正なものであるならば、家賃だろうが給与だろうが、繰延資産とすることについて実務上はまず問題ありません。
(まあ、大企業では会計監査があるのでそう簡単にはいかないでしょうが。)
こんばんは。
乏しい私の経験から言うと、創立費や開業費が税務調査で問題になることは、まずほとんどありません。
なぜならば、どちらにしてもそれは会社の「費用」になるものだからです。
設立第1期目の費用にするか、それとも1期目は繰延資産に計上しておいて、2期目以降に償却費という形で費用にするのかの違いであり、結局のところ、会社の「費用」になることには変わりありません。
したがって、第1期目の費用であれば、経常的な費用であろうと、特別な費用であろうと、繰延資産に計上していても税務署はまず文句いいません。
もちろん、税務署も公に質問されれば、「何でもいいですよ。」とはさすがに言えないので(うっかり発言して後で責任を取らされたくないので)、一応慎重な回答をせざるを得ないでしょうが、基本的には「なんでもかんでもOK」なのが実情です。
税務署が警戒しているのは、会社の「費用」にならないものが創立費や開業費の中に混入することを恐れているのです。
つまり、そもそも会社の「費用」には認められないものが、繰延資産の中に混じっていると、後日税務署の調査でそれを見つけだすのがめんどくさいので、設立第1期目でまだ経理体制もあやふやな時期の「費用」については、会社の「費用」として認められないものが混在しているのではないか、そういうものについては「費用」にも「繰延資産」にもなりませんよ、と警戒しているわけです。
具体的な実例としては、社長個人のプライベートな支払いが第1期の「費用」又は「繰延資産」に混入することが多いですね。(笑)
さらに悪質な例としては、設立資金(資本金)の一部を社長やその親族友人にこっそり貸付け、本来ならば「貸付金」とすべきものを「繰延資産」に計上して償却していた、というのもあります。
(もちろん、その貸付けたお金は社長のポケットに入っているわけですから、これはかなり悪質ですね。)
このような不正経理はもちろん認められるものではありませんが、そもそも会社の「費用」として適正なものであるならば、家賃だろうが給与だろうが、繰延資産とすることについて実務上はまず問題ありません。
(まあ、大企業では会計監査があるのでそう簡単にはいかないでしょうが。)
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