おはつ

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(「労務」のカテゴリーかも知れませんが)

 零細企業です。日給月給制で欠勤控除ありです。
 就業規則で、病欠や産前・産後休暇や育児・介護休暇など、無給の休暇を定めています。従業員が勤務しない場合(遅参、早退その他一部欠勤を含む。)は、その日又はその時間に対して賃金を支払わない、と定め、要するに、出勤日と年次有給休暇以外は無給(ノーワークノーペイ)です。一般的なパターンかと思います。
 一方、賞与については、6月と12月に支給するとし、賞与算定期間(10月1日より3月31日及び4月1日より9月30日)における従業員の勤務成績、勤務態度等を評価の上決定する、と規定しています。

 賞与支給月数は夏冬とも各2ケ月分とした場合、これまで、『賞与算定期間における従業員の勤務成績、勤務態度等』という部分を"それなりに拡大解釈?"し、例えば平成19年4月1日入社の社員に対しては平成19年6月の賞与は支給なし(当該評価期間に在籍していないゆえ)、或いはまた、平成19年7月1日入社の社員に対しては平成19年12月の賞与は1ケ月分(当該評価期間6ケ月に対し、在籍期間は3ケ月ゆえ、他社員の半分)としていました。

 ところで、就業規則をこのまま放置すると、例えば、平成20年10月1日から1年間育児休暇をとった社員がいたとして、その1年間は規程により当然毎月の給与は支給しませんが、平成21年6月や12月の賞与は満額支給しなければならないのでしょうか。この社員は、平成21年6月の賞与や12月の賞与の評価期間である平成20年10月〜平成21年9月30日の間は無給休暇中なのです。産前・産後の無給休暇についても同じ問題が発生します。
 どうなんでしょう、賞与は満額支給しなければならないのでしょうか。
 常識的感覚と較べ、どうなんでしょうか。
 休んで無給の人間が、賞与だけは当たり前にもらえるというのは、常人の感覚では納得できません。

(「労務」のカテゴリーかも知れませんが)

 零細企業です。日給月給制で欠勤控除ありです。
 就業規則で、病欠や産前・産後休暇や育児・介護休暇など、無給の休暇を定めています。従業員が勤務しない場合(遅参、早退その他一部欠勤を含む。)は、その日又はその時間に対して賃金を支払わない、と定め、要するに、出勤日と年次有給休暇以外は無給(ノーワークノーペイ)です。一般的なパターンかと思います。
 一方、賞与については、6月と12月に支給するとし、賞与算定期間(10月1日より3月31日及び4月1日より9月30日)における従業員の勤務成績、勤務態度等を評価の上決定する、と規定しています。

 賞与支給月数は夏冬とも各2ケ月分とした場合、これまで、『賞与算定期間における従業員の勤務成績、勤務態度等』という部分を"それなりに拡大解釈?"し、例えば平成19年4月1日入社の社員に対しては平成19年6月の賞与は支給なし(当該評価期間に在籍していないゆえ)、或いはまた、平成19年7月1日入社の社員に対しては平成19年12月の賞与は1ケ月分(当該評価期間6ケ月に対し、在籍期間は3ケ月ゆえ、他社員の半分)としていました。

 ところで、就業規則をこのまま放置すると、例えば、平成20年10月1日から1年間育児休暇をとった社員がいたとして、その1年間は規程により当然毎月の給与は支給しませんが、平成21年6月や12月の賞与は満額支給しなければならないのでしょうか。この社員は、平成21年6月の賞与や12月の賞与の評価期間である平成20年10月〜平成21年9月30日の間は無給休暇中なのです。産前・産後の無給休暇についても同じ問題が発生します。
 どうなんでしょう、賞与は満額支給しなければならないのでしょうか。
 常識的感覚と較べ、どうなんでしょうか。
 休んで無給の人間が、賞与だけは当たり前にもらえるというのは、常人の感覚では納得できません。