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有給休暇の付与日数について

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有給休暇の付与日数について

2008/10/03 11:26

hiroly223

おはつ

回答数:3

編集

いつも皆さんのご意見を聞いてばかりで、非常に心苦しいのですが
また、ひとつご教授下さい

4月1日が付与基準日で同日入社のため10日付与しました
就業規則に定めておりますので、半年前倒しにて付与することになります
付与日数は労働基準法どおりです

初年度 10日
2年目 11日
3年目 12日
4年目  1日(私傷病による欠勤のため前年の出勤率が80%未満だった)
5年目 16日←ここの付与日数について教えて下さい

私は16日付与すると思うのですが
もしかしたら14日付与するだけで良いのかと

就業規則にはそこまでうたってはありません
正しくは、というか、労働基準法上はどうなんでしょう
14日付与でしょうか
宜しくお願いします

いつも皆さんのご意見を聞いてばかりで、非常に心苦しいのですが
また、ひとつご教授下さい

4月1日が付与基準日で同日入社のため10日付与しました
就業規則に定めておりますので、半年前倒しにて付与することになります
付与日数は労働基準法どおりです

初年度 10日
2年目 11日
3年目 12日
4年目  1日(私傷病による欠勤のため前年の出勤率が80%未満だった)
5年目 16日←ここの付与日数について教えて下さい

私は16日付与すると思うのですが
もしかしたら14日付与するだけで良いのかと

就業規則にはそこまでうたってはありません
正しくは、というか、労働基準法上はどうなんでしょう
14日付与でしょうか
宜しくお願いします

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇の付与日数について

2008/10/03 11:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

労基法には「何回目に付与される人には何日」
ではなく、「勤続何年6ヶ月の人には何日」
というふうに定めてあるので、
3年6ヶ月目(御社の場合6ヶ月前倒しですが)
に14日の年次有給休暇を附与されなかった
労働者に対しても、出勤条件を満たせば
4年6ヶ月目には最低16日の年次有給休暇を
附与しなければならないことになります。

労基法には「何回目に付与される人には何日」
ではなく、「勤続何年6ヶ月の人には何日」
というふうに定めてあるので、
3年6ヶ月目(御社の場合6ヶ月前倒しですが)
に14日の年次有給休暇を附与されなかった
労働者に対しても、出勤条件を満たせば
4年6ヶ月目には最低16日の年次有給休暇
附与しなければならないことになります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hiroly223 2008/10/03 11:26
1
Re: 有給休暇の付与日数について
kaibashira 2008/10/03 11:44
2 maboo 2008/10/03 11:46
3 hiroly223 2008/10/03 16:56