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有給休暇の繰越について

質問 回答受付中

有給休暇の繰越について

2005/03/24 09:04

mako

積極参加

回答数:4

編集

おはようございます。

有給休暇の繰越について教えてください。

3/31に5日残数があり 4/1支給が16日の場合
有給日数が21日となります。

そうすると1日は切捨てられてしまうのでしょうか?

宜しくお願いします。

おはようございます。

有給休暇の繰越について教えてください。

3/31に5日残数があり 4/1支給が16日の場合
有給日数が21日となります。

そうすると1日は切捨てられてしまうのでしょうか?

宜しくお願いします。

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1. Re: 有給休暇の繰越について

2005/03/24 09:48

よしぞう

常連さん

編集

おはようございます。
労基法の基準で20日とは、新たに有給休暇を付与する上限が、
20日を超えなくてもいいだけですので、
この場合は、繰り越し5日、新規付与16日合計21日で大丈夫です。

つまり、労基法の新規付与の日数は
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日
7年6ヶ月 20日←労基法の20日とはこの日数です。

但し、就業規則等で付与日数が上記上限を超えても有効ですので、
そうなれば労基法の基準に合わせることなく就業規則を基準にして下さい。

おはようございます。
労基法の基準で20日とは、新たに有給休暇を付与する上限が、
20日を超えなくてもいいだけですので、
この場合は、繰り越し5日、新規付与16日合計21日で大丈夫です。

つまり、労基法の新規付与の日数は
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日
7年6ヶ月 20日←労基法の20日とはこの日数です。

但し、就業規則等で付与日数が上記上限を超えても有効ですので、
そうなれば労基法の基準に合わせることなく就業規則を基準にして下さい。

返信

2. Re: 有給休暇の繰越について

2005/03/24 09:53

ZELDA

神の領域

編集

有給休暇は翌年へ繰り越しができることになっていますので、来年度は今年度分で使わなかった5日と合計して21日でOKです。

毎年支給される有給休暇の日数は最大で20日ですが、使わなかった時は「翌年」に繰り越せるので、翌年は最大で40日になります。
しかし、使わなかった今年の分は「翌々年」には繰り越せないので、翌々年は翌年分と翌々年分の合計で40日になります。今年の分は切り捨てですね。

会社によっては切り捨て分を買い上げする所もあるそうですが、会社によって対応はまちまちの様です。

参考サイト 有給休暇.COM
http://www.yuukyuukyuuka.com/nissuu.htm

有給休暇は翌年へ繰り越しができることになっていますので、来年度は今年度分で使わなかった5日と合計して21日でOKです。

毎年支給される有給休暇の日数は最大で20日ですが、使わなかった時は「翌年」に繰り越せるので、翌年は最大で40日になります。
しかし、使わなかった今年の分は「翌々年」には繰り越せないので、翌々年は翌年分と翌々年分の合計で40日になります。今年の分は切り捨てですね。

会社によっては切り捨て分を買い上げする所もあるそうですが、会社によって対応はまちまちの様です。

参考サイト 有給休暇.COM
http://www.yuukyuukyuuka.com/nissuu.htm

返信

3. Re: 有給休暇の繰越について

2005/03/24 10:12

mako

積極参加

編集

ありがとうございました。
就業規則では
このようになっております。

(5) 有給休暇
(A) 勤務1年以上の者  11日
1年を増すごとに1日を加える。
但し年間20日を限度とする。
(B) 勤務1年未満の者 6ケ月経過後 10日
(C) この有給休暇の起算日は4月1日とし、翌年3月31日日迄とする。

ありがとうございました。
就業規則では
このようになっております。

(5) 有給休暇
(A) 勤務1年以上の者  11日
1年を増すごとに1日を加える。
但し年間20日を限度とする。
(B) 勤務1年未満の者 6ケ月経過後 10日
(C) この有給休暇の起算日は4月1日とし、翌年3月31日日迄とする。

返信

4. Re: 有給休暇の繰越について

2005/03/24 18:40

よしぞう

常連さん

編集

こんばんは。
御社の就業規則の中で
>(A) 勤務1年以上の者  11日
>1年を増すごとに1日を加える。
について、
4年6ヶ月を超える場合、1年を増すごとに2日ずつ増えますので、
変更する必要があるかも知れませんね。
日数についてはZELDAさんの参考サイト等を参考にして頂ければと思います。

こんばんは。
御社の就業規則の中で
>(A) 勤務1年以上の者  11日
>1年を増すごとに1日を加える。
について、
4年6ヶ月を超える場合、1年を増すごとに2日ずつ増えますので、
変更する必要があるかも知れませんね。
日数についてはZELDAさんの参考サイト等を参考にして頂ければと思います。

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