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有給休暇の繰越について

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有給休暇の繰越について

2007/09/15 19:45

some

積極参加

回答数:1

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平成17年8/1に入社した場合に、平成18年2/1に有給休暇を10日もらえ、さらに、平成19年2/1に11日もらえますよね。
その際に、就業規則で、有給は次期まで、繰り越せるとある場合には、最初にもらった10日の有給は平成20年1/31まで使用できるという認識でよろしいでしょうか?素人な質問ですいません。よろしくお願いします。

平成17年8/1に入社した場合に、平成18年2/1に有給休暇を10日もらえ、さらに、平成19年2/1に11日もらえますよね。
その際に、就業規則で、有給は次期まで、繰り越せるとある場合には、最初にもらった10日の有給は平成20年1/31まで使用できるという認識でよろしいでしょうか?素人な質問ですいません。よろしくお願いします。

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1. Re: 有給休暇の繰越について

2007/09/15 21:24

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

労基法上の時効の規定に基づき、
お考えの通りになります。
ついでながら、もし就業規則に
「有給休暇は次期に繰り越せない」というような定めが
置かれていてもその定めは無効になるので、
同じことになります。

ただ、19年2月1日時点で18年2月1日附与分が
何日か残っていて繰り越された状態で
その後実際に休暇を取得したとき、
18年2月1日に附与された分から消化していくのか
19年2月1日に附与された分から消化していくのかには
異説があり、規則に定めがないと時に紛糾します。

労基法上の時効の規定に基づき、
お考えの通りになります。
ついでながら、もし就業規則に
「有給休暇は次期に繰り越せない」というような定めが
置かれていてもその定めは無効になるので、
同じことになります。

ただ、19年2月1日時点で18年2月1日附与分が
何日か残っていて繰り越された状態で
その後実際に休暇を取得したとき、
18年2月1日に附与された分から消化していくのか
19年2月1日に附与された分から消化していくのかには
異説があり、規則に定めがないと時に紛糾します。

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