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固定資産の無償譲渡について

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固定資産の無償譲渡について

2008/09/11 17:17

takitaki

おはつ

回答数:5

編集

どなたかお教えください。。。。

当社の機械をご使用になられているお客様で、
その機械の調子が悪くなったので、一旦緊急で、
当社の固定資産の同機種を貸し出すことになりました。
その結果、その貸し出した機械とお客様の機械を
無償で交換するか、または無償で譲渡することになりました。

この場合、当社の固定資産を除却しなければなりませんが、
その後、そのまま譲渡しても税務上問題ないのでしょうか?
何か処理(譲渡契約を交わすなど)をしなければ、いけない
のでしょうか?

ちなみにその固定資産の簿価は約12,000円です。

どなたかお教えください。。。。

当社の機械をご使用になられているお客様で、
その機械の調子が悪くなったので、一旦緊急で、
当社の固定資産の同機種を貸し出すことになりました。
その結果、その貸し出した機械とお客様の機械を
無償で交換するか、または無償で譲渡することになりました。

この場合、当社の固定資産を除却しなければなりませんが、
その後、そのまま譲渡しても税務上問題ないのでしょうか?
何か処理(譲渡契約を交わすなど)をしなければ、いけない
のでしょうか?

ちなみにその固定資産の簿価は約12,000円です。

この質問に回答
回答

Re: 固定資産の無償譲渡について

2008/09/12 22:59

karz

すごい常連さん

編集

お客様が事業者である場合
事業者側で課税される(受贈益)ため、当社では交際費とならない。

壊れた資産を引取った場合
消耗品 ○○ / 雑収入 ○○ となるので総額で仕訳をきっておきましょう(少額のため仕訳しないのもあり)


(交際費等に含まれる費用の例示)
(2) 下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用

(注) これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。

あまり自信が無いので、突っ込み歓迎です。
#金額が少ないので税務署も突っ込まないと思います。

お客様が事業者である場合
事業者側で課税される(受贈益)ため、当社では交際費とならない。

壊れた資産を引取った場合
消耗品 ○○ / 雑収入 ○○ となるので総額で仕訳をきっておきましょう(少額のため仕訳しないのもあり)


交際費等に含まれる費用の例示)
(2) 下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用

(注) これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。

あまり自信が無いので、突っ込み歓迎です。
#金額が少ないので税務署も突っ込まないと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 takitaki 2008/09/11 17:17
1
Re: 固定資産の無償譲渡について
karz 2008/09/12 22:59
2 yukim729 2008/09/14 09:02
3 yatano 2008/09/14 15:14
4 takitaki 2008/09/14 15:50
5 takitaki 2008/09/14 15:59