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法人税の修正申告の書き方が分かりません

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法人税の修正申告の書き方が分かりません

2008/09/02 17:03

osietty

おはつ

回答数:4

編集

法人税の申告書を提出した後に、
繰越欠損金の控除額が誤っているのに
気づいたため、修正申告することになりました。

この場合、修正申告書(別表1(1))に別表4、別表7の
訂正したものを添付して提出すれば宜しいでしょうか。

修正理由は、別表7の繰越欠損金の記載誤りのため、
控除額が過大となっていたことです。

また、修正申告で納付することとなった本税は、
今期発生の税金として、来年申告時に別表5で調整すれば
いいのでしょうか。?

法人税の申告書を提出した後に、
繰越欠損金の控除額が誤っているのに
気づいたため、修正申告することになりました。

この場合、修正申告書(別表1(1))に別表4、別表7の
訂正したものを添付して提出すれば宜しいでしょうか。

修正理由は、別表7の繰越欠損金の記載誤りのため、
控除額が過大となっていたことです。

また、修正申告で納付することとなった本税は、
今期発生の税金として、来年申告時に別表5で調整すれば
いいのでしょうか。?

この質問に回答
回答

Re: 法人税の修正申告の書き方が分かりません

2008/09/03 16:48

dodo

常連さん

編集

修正申告書は、修正箇所のある別表のみ添付すれば良いようです。(修正申告を行うと所得金額や税額が変更になりますから、別表1、別表4・5は添付することになります。)

修正申告は、確定申告書の「作り直し」ですから、翌期の申告書は、修正申告書で修正した利益積立金額や期首未納税額をスタートにして作成することになります。

(一般的に、法人税額が変更になると地方税の金額も変わってしまうので、地方税の修正申告書も提出する必要があります。)

修正申告書は、修正箇所のある別表のみ添付すれば良いようです。(修正申告を行うと所得金額や税額が変更になりますから、別表1、別表4・5は添付することになります。)

修正申告は、確定申告書の「作り直し」ですから、翌期の申告書は、修正申告書で修正した利益積立金額や期首未納税額をスタートにして作成することになります。

(一般的に、法人税額が変更になると地方税の金額も変わってしまうので、地方税の修正申告書も提出する必要があります。)

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0 osietty 2008/09/02 17:03
1
Re: 法人税の修正申告の書き方が分かりません
dodo 2008/09/03 16:48
2 osietty 2008/09/03 17:39
3 dodo 2008/09/03 17:57
4 osietty 2008/09/03 18:52