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事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

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事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/18 19:02

junsan

ちょい参加

回答数:9

編集

教えて下さい。

事前確定届出給与の届出を期限内に提出し忘れた場合、支給するはずだった役員賞与を月割して来年の定期同額給与として上乗せして払えば全額損金算入できるんでしょうか?

また事前確定にする事と定期同額にする事でどのような違いがあるかも教えていただけると助かります。

何か救済措置はないか考えていましたがこれしか思いつきません・・・。

よろしくお願いします。

教えて下さい。

事前確定届出給与の届出を期限内に提出し忘れた場合、支給するはずだった役員賞与を月割して来年の定期同額給与として上乗せして払えば全額損金算入できるんでしょうか?

また事前確定にする事と定期同額にする事でどのような違いがあるかも教えていただけると助かります。

何か救済措置はないか考えていましたがこれしか思いつきません・・・。

よろしくお願いします。

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回答

Re: 事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/19 10:26

junsan

ちょい参加

編集

ご回答ありがとうございます。

定款又は株主総会の決議では上限だけ定めて、具体的な金額などについては取締役(会)に委ねているような場合は、取締役(会)で不支給と定めればいいだけです。

当社の場合、株主総会で報酬限度額のみ定めていますが、限度額の範囲内であれば損金算入できるということでしょうか?

不支給なら何も問題ない事は知っているので支給しなければいい話だと思いますが、「事前確定の届出を出し忘れたので役員の方に賞与の支給はできません」とは言えないもので・・・。

仮に定期同額給与として損金算入できるとしても、支給額の増加に伴い、再来年の社会保険料の増加等もあると思うので納得してもらえるか不安です・・・。

ご回答ありがとうございます。

定款又は株主総会の決議では上限だけ定めて、具体的な金額などについては取締役(会)に委ねているような場合は、取締役(会)で不支給と定めればいいだけです。

当社の場合、株主総会で報酬限度額のみ定めていますが、限度額の範囲内であれば損金算入できるということでしょうか?

不支給なら何も問題ない事は知っているので支給しなければいい話だと思いますが、「事前確定の届出を出し忘れたので役員の方に賞与の支給はできません」とは言えないもので・・・。

仮に定期同額給与として損金算入できるとしても、支給額の増加に伴い、再来年の社会保険料の増加等もあると思うので納得してもらえるか不安です・・・。

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