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事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

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事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/18 19:02

junsan

ちょい参加

回答数:9

編集

教えて下さい。

事前確定届出給与の届出を期限内に提出し忘れた場合、支給するはずだった役員賞与を月割して来年の定期同額給与として上乗せして払えば全額損金算入できるんでしょうか?

また事前確定にする事と定期同額にする事でどのような違いがあるかも教えていただけると助かります。

何か救済措置はないか考えていましたがこれしか思いつきません・・・。

よろしくお願いします。

教えて下さい。

事前確定届出給与の届出を期限内に提出し忘れた場合、支給するはずだった役員賞与を月割して来年の定期同額給与として上乗せして払えば全額損金算入できるんでしょうか?

また事前確定にする事と定期同額にする事でどのような違いがあるかも教えていただけると助かります。

何か救済措置はないか考えていましたがこれしか思いつきません・・・。

よろしくお願いします。

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回答

Re: 事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/18 20:36

karz

すごい常連さん

編集

税法の考え方だと、届出通りに支給しなければ全額損金不算入となります。ただし、届出通りに支給しなかった分が損金不算入となるので、支給しなかったら損金不算入は0円となります。

ただし税法以外の法律(会社法など)で問題があるかもしれません。(この辺は詳しくないので、フォローがあると助かります)

来年の分はまた来年の時に決議するので、来年条件を満たしていれば損金算入できます。


事前確定と定期同額の違いってあまり無いように思います。
中身は全然違うものですが、役員に対する定期給与と賞与(定期以外)に合わせて2つ規定を設けているだけです。損得はありません。

事前確定は定期同額より利益操作に使えるので、届出書の提出と届出通りの支給と言う定期同額に無い規定が設けられています。

税法の考え方だと、届出通りに支給しなければ全額損金不算入となります。ただし、届出通りに支給しなかった分が損金不算入となるので、支給しなかったら損金不算入は0円となります。

ただし税法以外の法律(会社法など)で問題があるかもしれません。(この辺は詳しくないので、フォローがあると助かります)

来年の分はまた来年の時に決議するので、来年条件を満たしていれば損金算入できます。


事前確定と定期同額の違いってあまり無いように思います。
中身は全然違うものですが、役員に対する定期給与と賞与(定期以外)に合わせて2つ規定を設けているだけです。損得はありません。

事前確定は定期同額より利益操作に使えるので、届出書の提出と届出通りの支給と言う定期同額に無い規定が設けられています。

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