建設業を営む子会社があるのですが、この度なかなか売掛金が回収できないので内容証明を送付したところ受け取ってもらえなかったため裁判所を通して支払督促の申し立てをしようと思っております。売掛金の請求内容は応援人工代で要するに1日1万円で他社に当社の工員を貸したのですが、裁判所の人に相談したところ、建設業務については労働派遣事業を行ってはならないと職業安定法?で謳っているようで提出書類の『請求の原因』にそのまま書いてしまうと却下されてしまうらしいのです。ただ書き方によっては通るケースもあると教えてくれたのですが一体どのように記載すべきでしょうか?誰か裁判所を通して支払督促をされた方ご教授願います。
建設業を営む子会社があるのですが、この度なかなか売掛金が回収できないので内容証明を送付したところ受け取ってもらえなかったため裁判所を通して支払督促の申し立てをしようと思っております。売掛金の請求内容は応援人工代で要するに1日1万円で他社に当社の工員を貸したのですが、裁判所の人に相談したところ、建設業務については労働派遣事業を行ってはならないと職業安定法?で謳っているようで提出書類の『請求の原因』にそのまま書いてしまうと却下されてしまうらしいのです。ただ書き方によっては通るケースもあると教えてくれたのですが一体どのように記載すべきでしょうか?誰か裁判所を通して支払督促をされた方ご教授願います。