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源泉所得税の納付時期

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源泉所得税の納付時期

2008/07/02 11:44

おはつ

回答数:5

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 6月決算の零細企業です。
 月額2万円で顧問弁護士を"雇って"います。
 いつも6月下旬と12月下旬に12万円の請求書(それぞれ1〜6月分もしくは7月〜12月分、として)が届きますので、6月末もしくは12月末までに振り込んでいます。よって、毎期、決算では当該報酬に係る源泉所得税が預り金としてB/S計上となり、7月10日までに納税しています。
 ところが、今回、この弁護士からは6月下旬に請求書が届きませんでした。聞けば、「忘れていた。すぐ送る」とのこと(こちらも催促するのを忘れていたのですが)。しかし、もう7月に入っています。

 このような場合、
(1)この6月決算では12万円を「未払金」に計上するのでしょうか。
(2)7月に入ってからお金を振り込んだとして、源泉所得税はいつまでに支払わねばならないのでしょうか(7月10日でしょうか、それとも8月10日でしょうか)。

 6月決算の零細企業です。
 月額2万円で顧問弁護士を"雇って"います。
 いつも6月下旬と12月下旬に12万円の請求書(それぞれ1〜6月分もしくは7月〜12月分、として)が届きますので、6月末もしくは12月末までに振り込んでいます。よって、毎期、決算では当該報酬に係る源泉所得税が預り金としてB/S計上となり、7月10日までに納税しています。
 ところが、今回、この弁護士からは6月下旬に請求書が届きませんでした。聞けば、「忘れていた。すぐ送る」とのこと(こちらも催促するのを忘れていたのですが)。しかし、もう7月に入っています。

 このような場合、
(1)この6月決算では12万円を「未払金」に計上するのでしょうか。
(2)7月に入ってからお金を振り込んだとして、源泉所得税はいつまでに支払わねばならないのでしょうか(7月10日でしょうか、それとも8月10日でしょうか)。

この質問に回答
回答

Re: 源泉所得税の納付時期

2008/07/02 12:06

かめへん

神の領域

編集

(1)請求書の発行が遅れたとしても、1〜6月分という事であれば、6月決算の期中の経費となりますので、「未払金」を計上すべき事となります。

(2)報酬の源泉所得税は、実際にその報酬を支払った日の翌月10日までに納付すべきものですから、7月中に支払うのであれば、7月10日ではなく、8月10日までに納付すべき事となります。

(1)請求書の発行が遅れたとしても、1〜6月分という事であれば、6月決算の期中の経費となりますので、「未払金」を計上すべき事となります。

(2)報酬の源泉所得税は、実際にその報酬を支払った日の翌月10日までに納付すべきものですから、7月中に支払うのであれば、7月10日ではなく、8月10日までに納付すべき事となります。

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0 2008/07/02 11:44
1
Re: 源泉所得税の納付時期
かめへん 2008/07/02 12:06
2 kaibashira 2008/07/02 12:10
3 2008/07/02 12:16
4 かめへん 2008/07/02 16:13
5 2008/07/02 16:35