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DISKYさんの仰る「事務作業」が税務書類の作成や税務相談にあたらなければ合法です。
伝票の起票・入力、書類の保存、帳簿や決算書の作成は独占業務ではありませんが、申告書の作成は独占業務です(税理士法2条1項2号、52条)。
毎月の給与計算は独占業務ではありませんが、健康保険や雇用保険の提出書類や法定帳簿の作成は独占業務です(社会保険労務士法2条1項1号、2号、27条)。
登記書類の作成は独占業務です(司法書士法3条1項2号、73条1項)。
これらの独占規定には、親会社が子会社の委託を受けた場合を除外するとか広く不特定多数の会社の事務を引き受けて委託事業をする場合に限定するとかの規定はないので、子会社の法人格を自ら否認しない限り違法性を免れません。
士業署名欄を空欄にしておけばいいんじゃないかと言う議論は、ここで問題になっている業務独占ではなく、名称独占の話ではないでしょうか。
親会社の経理部長が子会社の取締役を兼任し、なおかつ子会社の経理責任者として申告業務一切を行っているという場合は、子会社が自らの業務を遂行している普通の姿ですから親会社は無関係で、両社間に事務委託契約がなく、かつ、子会社の役職員でない親会社役職員がその業務に携わっていなければ合法でしょう。
以上、あくまでも「違法になるか?」と言う観点からのみ考察しました。
定款の定め→登記事項の事業目的について、私とsika-sikaさんの結論は異なりませんが、顧客が不特定多数でない事は定めをしない理由にはなりません。特定の者とのみ取引する事業を目的とする事は十分あり得ますゆえ。
DISKYさんの仰る「事務作業」が税務書類の作成や税務相談にあたらなければ合法です。
伝票の起票・入力、書類の保存、帳簿や決算書の作成は独占業務ではありませんが、申告書の作成は独占業務です(税理士法2条1項2号、52条)。
毎月の給与計算は独占業務ではありませんが、健康保険や雇用保険の提出書類や法定帳簿の作成は独占業務です(社会保険労務士法2条1項1号、2号、27条)。
登記書類の作成は独占業務です(司法書士法3条1項2号、73条1項)。
これらの独占規定には、親会社が子会社の委託を受けた場合を除外するとか広く不特定多数の会社の事務を引き受けて委託事業をする場合に限定するとかの規定はないので、子会社の法人格を自ら否認しない限り違法性を免れません。
士業署名欄を空欄にしておけばいいんじゃないかと言う議論は、ここで問題になっている業務独占ではなく、名称独占の話ではないでしょうか。
親会社の経理部長が子会社の取締役を兼任し、なおかつ子会社の経理責任者として申告業務一切を行っているという場合は、子会社が自らの業務を遂行している普通の姿ですから親会社は無関係で、両社間に事務委託契約がなく、かつ、子会社の役職員でない親会社役職員がその業務に携わっていなければ合法でしょう。
以上、あくまでも「違法になるか?」と言う観点からのみ考察しました。
定款の定め→登記事項の事業目的について、私とsika-sikaさんの結論は異なりませんが、顧客が不特定多数でない事は定めをしない理由にはなりません。特定の者とのみ取引する事業を目的とする事は十分あり得ますゆえ。
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