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短期前払費用の適用について

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短期前払費用の適用について

2008/06/25 18:05

boo

積極参加

回答数:3

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(定期保険料(全額損金)の支払を年払いしている場合について)
契約時は、決算期を越える分(8ヶ月分)は前払費用に計上していた。以後、毎年同様の処理をしていたが、当期より支払時に全額損金経理に変更する。これにより当期では、1年8ヶ月分の保険料が損金処理されることになる。

基本通達2-2-14に示されている「継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める」の継続とは、年払いの契約開始時を指すのか、短期前払費用の適用を受けた時からを指すのでしょうか。
前者であれば、今回の処理はできず、後者であればできることになると思います。
宜しくお願い致します。

(定期保険料(全額損金)の支払を年払いしている場合について)
契約時は、決算期を越える分(8ヶ月分)は前払費用に計上していた。以後、毎年同様の処理をしていたが、当期より支払時に全額損金経理に変更する。これにより当期では、1年8ヶ月分の保険料が損金処理されることになる。

基本通達2-2-14に示されている「継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める」の継続とは、年払いの契約開始時を指すのか、短期前払費用の適用を受けた時からを指すのでしょうか。
前者であれば、今回の処理はできず、後者であればできることになると思います。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 短期前払費用の適用について

2008/06/25 20:16

かめへん

神の領域

編集

そもそも短期前払費用についての通達ですから、短期前払費用の適用を受けられるかどうかについて定めている訳で、「短期前払費用の適用を受けた時から」というのは、あり得ないものと思います。

同じ契約のものについて、同様の支払方法で以前より続いているものを、毎期前払費用として計上していたのであれば、当期になって、それを全額損金算入する事は認められないものと思います。

要は、同一の契約で、その支払った金額を継続して支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していた訳ではありませんので、要件を満たさないものと思います。

ヒントという事で、あながち否定もできませんが、karzさんが掲げられているサイトの事例は、支払方法そのものが変更されたケースですから、今回の事例とは、ちょっと違うものとは思います。

そもそも短期前払費用についての通達ですから、短期前払費用の適用を受けられるかどうかについて定めている訳で、「短期前払費用の適用を受けた時から」というのは、あり得ないものと思います。

同じ契約のものについて、同様の支払方法で以前より続いているものを、毎期前払費用として計上していたのであれば、当期になって、それを全額損金算入する事は認められないものと思います。

要は、同一の契約で、その支払った金額を継続して支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していた訳ではありませんので、要件を満たさないものと思います。

ヒントという事で、あながち否定もできませんが、karzさんが掲げられているサイトの事例は、支払方法そのものが変更されたケースですから、今回の事例とは、ちょっと違うものとは思います。

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0 boo 2008/06/25 18:05
1 karz 2008/06/25 19:43
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Re: 短期前払費用の適用について
かめへん 2008/06/25 20:16
3 karz 2008/06/25 20:52