当社は、得意先様を車で送迎しています
当社の従業員(甲)が、甲の自宅から直接お客様(乙)宅へ向かって、
(乙)を運送し、その足で当社へ出勤していますが、
3回に1回ぐらい、お客様(乙)を運送し、そこからバスで当社へ出勤しています。
そして、バス代は給料と一緒に、一月分をまとめて支払っています。
この場合、バス代は通勤費となって雇用保険の計算の対象になるのでしょうか?
それとも、交通費の経費精算として賃金には含めなくても大丈夫なのでしょうか?
質問がわかりづらいと思いますが、先生方のご教示お願いします!
当社は、得意先様を車で送迎しています
当社の従業員(甲)が、甲の自宅から直接お客様(乙)宅へ向かって、
(乙)を運送し、その足で当社へ出勤していますが、
3回に1回ぐらい、お客様(乙)を運送し、そこからバスで当社へ出勤しています。
そして、バス代は給料と一緒に、一月分をまとめて支払っています。
この場合、バス代は通勤費となって雇用保険の計算の対象になるのでしょうか?
それとも、交通費の経費精算として賃金には含めなくても大丈夫なのでしょうか?
質問がわかりづらいと思いますが、先生方のご教示お願いします!