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設立前の支払い報酬

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設立前の支払い報酬

2008/06/18 15:31

romerome

おはつ

回答数:4

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会社設立前に支払った司法書士への支払いについて教えてください。会社設立の手続きを依頼し、前払いで司法書士の方に設立手続きの費用及び報酬を支払いました。会社設立前に支払った支払い報酬も源泉徴収の手続きが必要なのでしょうか?司法書士からの請求書には源泉分が引かれた金額が載ってました。設立にかかった費用は創立費として計上する予定です。また源泉徴収分の支払いは、税務署から送られてきた納付書に記入し最寄の郵便局で支払いをすればいいのでしょうか?以上2点についてご教示をお願いしたくよろしくお願いします。

会社設立前に支払った司法書士への支払いについて教えてください。会社設立の手続きを依頼し、前払いで司法書士の方に設立手続きの費用及び報酬を支払いました。会社設立前に支払った支払い報酬も源泉徴収の手続きが必要なのでしょうか?司法書士からの請求書には源泉分が引かれた金額が載ってました。設立にかかった費用は創立費として計上する予定です。また源泉徴収分の支払いは、税務署から送られてきた納付書に記入し最寄の郵便局で支払いをすればいいのでしょうか?以上2点についてご教示をお願いしたくよろしくお願いします。

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Re: 設立前の支払い報酬

2008/06/20 14:46

yukim729

さらにすごい常連さん

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設立中の会社は所謂権利能力なき社団(所得税法2条8号に規定する人格のない社団等)であり、所得税法の適用にあたっては原則として法人とみなされます(同法4条)から、司法書士に報酬を支払った設立中の会社は源泉徴収義務を負います。
そして、設立のためにした発起人や設立時取締役の行為の効果は会社に帰属しますから、設立中の会社に生じた義務は、設立後は当然に会社に承継される事になります。
よって、報酬支払時点における会社成立の如何にかかわらず源泉徴収の手続きが必要です。

設立中の会社は所謂権利能力なき社団(所得税法2条8号に規定する人格のない社団等)であり、所得税法の適用にあたっては原則として法人とみなされます(同法4条)から、司法書士に報酬を支払った設立中の会社は源泉徴収義務を負います。
そして、設立のためにした発起人や設立時取締役の行為の効果は会社に帰属しますから、設立中の会社に生じた義務は、設立後は当然に会社に承継される事になります。
よって、報酬支払時点における会社成立の如何にかかわらず源泉徴収の手続きが必要です。

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0 romerome 2008/06/18 15:31
1 kaibashira 2008/06/20 12:16
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Re: 設立前の支払い報酬
yukim729 2008/06/20 14:46
3 kaibashira 2008/06/20 15:28
4 romerome 2008/06/23 09:35