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取引先に対する報奨金請求時の課税区分について

質問 回答受付中

取引先に対する報奨金請求時の課税区分について

2008/06/12 10:01

Judy3

おはつ

回答数:4

編集

営業事務兼経理見習いのものです。またまた分からないことが出てきましたので、質問させて下さい。
 派遣で仕事をしている社員が、勤務先より改善提案賞として報奨金1万円を頂くことになり、派遣先の担当者様より請求書を発行して欲しいと言われました。
客先支払から本人達への支払は、以下の流れです。

お客様へ請求書を発行→翌月末作業費用と共に報奨金を弊社の取引口座に入金→受賞者本人へ給与と一緒に支払(給与所得の加算減算処理します。)

お客様へ請求書を発行する時の課税区分と入金時の勘定科目は、どのような処理をすれば良いでしょうか?

初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、お知恵をご教授下さい。

営業事務兼経理見習いのものです。またまた分からないことが出てきましたので、質問させて下さい。
 派遣で仕事をしている社員が、勤務先より改善提案賞として報奨金1万円を頂くことになり、派遣先の担当者様より請求書を発行して欲しいと言われました。
客先支払から本人達への支払は、以下の流れです。

お客様へ請求書を発行→翌月末作業費用と共に報奨金を弊社の取引口座に入金→受賞者本人へ給与と一緒に支払(給与所得の加算減算処理します。)

お客様へ請求書を発行する時の課税区分と入金時の勘定科目は、どのような処理をすれば良いでしょうか?

初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、お知恵をご教授下さい。

この質問に回答
回答

Re: 取引先に対する報奨金請求時の課税区分について

2008/06/12 11:09

Judy3

おはつ

編集

早々のご回答ありがとうございました。
売上で処理しても問題ないのですね。(*^_^*)

もう一つ質問させて下さい。
他の会社にいる経理担当の友人からは、
「会社口座をスルーするだけだから、入金された時に普通預金/仮受金で処理して、本人支払時に仮受金/普通預金で非課税にすれば、お客様への請求も請求書を作業費と報奨金の二つに分ければ、報奨金の分の請求は非課税でいいのでは?」
と言われましたが、このような処理でも問題はないのでしょうか?
お時間がある時で結構ですので、ご意見をお聞かせ下さい。

早々のご回答ありがとうございました。
売上で処理しても問題ないのですね。(*^_^*)

もう一つ質問させて下さい。
他の会社にいる経理担当の友人からは、
「会社口座をスルーするだけだから、入金された時に普通預金/仮受金で処理して、本人支払時に仮受金/普通預金で非課税にすれば、お客様への請求も請求書を作業費と報奨金の二つに分ければ、報奨金の分の請求は非課税でいいのでは?」
と言われましたが、このような処理でも問題はないのでしょうか?
お時間がある時で結構ですので、ご意見をお聞かせ下さい。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 Judy3 2008/06/12 10:01
1 kaibashira 2008/06/12 10:12
2
Re: 取引先に対する報奨金請求時の課税区分について
Judy3 2008/06/12 11:09
3 kaibashira 2008/06/20 16:12
4 Judy3 2008/07/24 11:39