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キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

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キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/05/30 16:48

boo

積極参加

回答数:9

編集

今、ポイント等によるキャッシュバックが非常に多いですよね。
この時の消費税の取り扱いについてお尋ねします。
(事業者からの直接のキャッシュバック)
 対価の返還等に該当し課税取引
(カード会社からのキャッシュバック)
対価性がなく不課税

この考えで間違いないと思うのですが。これでよいという前提で質問します。
IDEXクラブカードというものがあります。新出光とセントラルファイナンスが提携しているカードですが、新出光系列のガソリン代が、カードの月額利用料10,000円につき1円(1リットル 月間300リットルまで)キャッシュバックで値引きされます。
この場合のキャッシュバックの消費税の取り扱いは、どうなるでしょうか?カード会社からのキャッシュバックと考えれば不課税ですが、ガソリン代の値引きと考えると課税扱いになるのか疑問です。
宜しくお願いします。

今、ポイント等によるキャッシュバックが非常に多いですよね。
この時の消費税の取り扱いについてお尋ねします。
(事業者からの直接のキャッシュバック)
 対価の返還等に該当し課税取引
(カード会社からのキャッシュバック)
対価性がなく不課税

この考えで間違いないと思うのですが。これでよいという前提で質問します。
IDEXクラブカードというものがあります。新出光とセントラルファイナンスが提携しているカードですが、新出光系列のガソリン代が、カードの月額利用料10,000円につき1円(1リットル 月間300リットルまで)キャッシュバックで値引きされます。
この場合のキャッシュバックの消費税の取り扱いは、どうなるでしょうか?カード会社からのキャッシュバックと考えれば不課税ですが、ガソリン代の値引きと考えると課税扱いになるのか疑問です。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/05 02:12

yatano

積極参加

編集

こんばんは。

前回に横レスをしてしまった上に生意気をいって申し訳なかったです。

説明が大変不足していまして、boo様やDISKY様の考えが間違っているといったつもりではありませんでした。

通常のクレジットカード会社からのキャッシュバックは、ガソリン代に対するキャッシュバックではなく、「クレジットカードの利用」に対するキャッシュバックですので、おっしゃるとおり、対価性がなく不課税となります。

これに対して今回のキャッシュバックは、一定額以上のガソリン代の購入に対して受け取るキャッシュバックです。boo様が疑問に思われたのは、これに対価性があるのではないか、ということだと思います。

この点、消費税法は32条で値引き等を受けたときの取り扱いを規定しているわけですが、必ずしもその相手方を課税仕入れの直接の相手(ここではガソリンスタンド)に限定しているわけではありません。

例えば、よく言われるのが飛越しリベートです(消基通12−1−2)。
販売店ではなくメーカー(ここでは新出光)から受け取ったキャッシュバックも仕入割戻しになるというものです。

あくまでも、32条で規定しているのは、自分が行った課税仕入れについて値引き等を受けたときに、この規定を適用するとしています。つまり、課税仕入れとそれに対する値引き等の対応を考えています。現金として返してもらった以上、値引き後の金額が当初からの取引金額である、としているわけです。

ただ、実務として、このような処理を区別するのは大変な手間になります。そこで私は値引き等は純額処理をしています(消基通12−1−12)。仕分けとしては、上記の現金受取時の仕分けでいうと、

(現金預金)  1(旅費交通費)【課】  1

としています。会計上は値引き等は純額で処理するのが一般的ですし、金額が少額なこと、雑収入等に計上して課税か否か判断するのも大変なことなどの理由からです。


> そこで、雑収入の非課税としていましたが、
> もしかして不課税の誤りでしょうか?

neko_mii様。シェルがお伝えしたかったのは、おそらく不課税で処理してください、ということだと思いますよ。

非課税売上と不課税売上の実務上での分け方ですが、消費税法の別表第1に載っているが「非課税」です。それ以外の、国内における通常の取引で、消費税のかからないものを「不課税」としていただくのがよろしいかと。

以上、拙い説明の上に、さらに生意気言って申し訳ありませんでした。

こんばんは。

前回に横レスをしてしまった上に生意気をいって申し訳なかったです。

説明が大変不足していまして、boo様やDISKY様の考えが間違っているといったつもりではありませんでした。

通常のクレジットカード会社からのキャッシュバックは、ガソリン代に対するキャッシュバックではなく、「クレジットカードの利用」に対するキャッシュバックですので、おっしゃるとおり、対価性がなく不課税となります。

これに対して今回のキャッシュバックは、一定額以上のガソリン代の購入に対して受け取るキャッシュバックです。boo様が疑問に思われたのは、これに対価性があるのではないか、ということだと思います。

この点、消費税法は32条で値引き等を受けたときの取り扱いを規定しているわけですが、必ずしもその相手方を課税仕入れの直接の相手(ここではガソリンスタンド)に限定しているわけではありません。

例えば、よく言われるのが飛越しリベートです(消基通12−1−2)。
販売店ではなくメーカー(ここでは新出光)から受け取ったキャッシュバックも仕入割戻しになるというものです。

あくまでも、32条で規定しているのは、自分が行った課税仕入れについて値引き等を受けたときに、この規定を適用するとしています。つまり、課税仕入れとそれに対する値引き等の対応を考えています。現金として返してもらった以上、値引き後の金額が当初からの取引金額である、としているわけです。

ただ、実務として、このような処理を区別するのは大変な手間になります。そこで私は値引き等は純額処理をしています(消基通12−1−12)。仕分けとしては、上記の現金受取時の仕分けでいうと、

(現金預金)  1(旅費交通費)【課】  1

としています。会計上は値引き等は純額で処理するのが一般的ですし、金額が少額なこと、雑収入等に計上して課税か否か判断するのも大変なことなどの理由からです。


> そこで、雑収入の非課税としていましたが、
> もしかして不課税の誤りでしょうか?

neko_mii様。シェルがお伝えしたかったのは、おそらく不課税で処理してください、ということだと思いますよ。

非課税売上と不課税売上の実務上での分け方ですが、消費税法の別表第1に載っているが「非課税」です。それ以外の、国内における通常の取引で、消費税のかからないものを「不課税」としていただくのがよろしいかと。

以上、拙い説明の上に、さらに生意気言って申し訳ありませんでした。

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