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合併時の償却方法

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合併時の償却方法

2008/05/08 12:14

thayashi

ちょい参加

回答数:4

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合併法人と被合併法人で償却方法が違った場合には、償却方法の変更承認申請書を税務署へ提出しなければいけないのでしょうか?
被合併法人で定率法で計算していた資産を、合併法人が引き継ぐのですが、合併法人では定額法を使って減価償却をしています。

この様な場合には、引き継ぐ資産を単純に償却方法だけを変えて処理すれば良いのか?
それとも変更承認申請書を税務署へ提出し、更に法人税基本通達7-4-4にある様な計算によって新しい取得価額、耐用年数を見積り直す必要があるのでしょうか?
合併法人自体は償却方法を変えてはおらず、受け入れる資産だけの問題なのですが、どなたか教えてください。

合併法人と被合併法人で償却方法が違った場合には、償却方法の変更承認申請書を税務署へ提出しなければいけないのでしょうか?
被合併法人で定率法で計算していた資産を、合併法人が引き継ぐのですが、合併法人では定額法を使って減価償却をしています。

この様な場合には、引き継ぐ資産を単純に償却方法だけを変えて処理すれば良いのか?
それとも変更承認申請書を税務署へ提出し、更に法人税基本通達7-4-4にある様な計算によって新しい取得価額、耐用年数を見積り直す必要があるのでしょうか?
合併法人自体は償却方法を変えてはおらず、受け入れる資産だけの問題なのですが、どなたか教えてください。

この質問は締め切られました
回答

Re: 合併時の償却方法

2008/05/14 18:27

karz

すごい常連さん

編集

確実な回答ではないのですが・・・

1.通達による変更(届出は不要ですが、計算のみ必要?)
2.耐用年数を見積もって計算する方法

どちらかで計算する必要があるかもしれません。

1か2か、はたまた何もしないのか、どれが正しいかはわかりませんが、旧定率から旧定額に変更すると都合が悪い償却になります。

2は合併法人が耐用年数を見積もった場合は、帳簿価額を基礎として減価償却ができます。


詳しいことは税務署にお尋ねください

確実な回答ではないのですが・・・

1.通達による変更(届出は不要ですが、計算のみ必要?)
2.耐用年数を見積もって計算する方法

どちらかで計算する必要があるかもしれません。

1か2か、はたまた何もしないのか、どれが正しいかはわかりませんが、旧定率から旧定額に変更すると都合が悪い償却になります。

2は合併法人が耐用年数を見積もった場合は、帳簿価額を基礎として減価償却ができます。


詳しいことは税務署にお尋ねください

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 thayashi 2008/05/08 12:14
1 yukim729 2008/05/13 12:23
2 thayashi 2008/05/14 12:17
3
Re: 合併時の償却方法
karz 2008/05/14 18:27
4 yukim729 2008/05/15 13:14