編集
上記の補足です。
前述の私が紹介した国税庁のホームページでは、年利4.4%以上の利息を取っていれば給与所得としての課税はありませんよと書かれていますが(平成20年5月9日現在)、それは間違いであることが判明しました。
4.4%の根拠となる所得税法基本通達36−49(利息相当額の評価)の条文では、次のようになっています。
貸付け年の前年11月30日における日本銀行法により定められる商業手形の基準割引率(いわゆる公定歩合)に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。
しかし、いわゆる公定歩合は、平成19年2月21日から0.75%に変更されています。
http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/discount.htm
したがって、平成20年からは、正確には年利4.4%以上ではなくて、年利4.7%以上の利率でないといけません。
(0.75%+4%=4.75%→4.7%)
この件については疑問に思い国税庁に問い合わせておりましたが、本日国税庁の税務相談室よりホームページの記載が間違っているので、現在訂正作業中である旨の回答を頂きましたので、補足してお知らせします。
上記の補足です。
前述の私が紹介した国税庁のホームページでは、年利4.4%以上の利息を取っていれば給与所得としての課税はありませんよと書かれていますが(平成20年5月9日現在)、それは間違いであることが判明しました。
4.4%の根拠となる所得税法基本通達36−49(利息相当額の評価)の条文では、次のようになっています。
貸付け年の前年11月30日における日本銀行法により定められる商業手形の基準割引率(いわゆる公定歩合)に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。
しかし、いわゆる公定歩合は、平成19年2月21日から0.75%に変更されています。
http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/discount.htm
したがって、平成20年からは、正確には年利4.4%以上ではなくて、年利4.7%以上の利率でないといけません。
(0.75%+4%=4.75%→4.7%)
この件については疑問に思い国税庁に問い合わせておりましたが、本日国税庁の税務相談室よりホームページの記載が間違っているので、現在訂正作業中である旨の回答を頂きましたので、補足してお知らせします。
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