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残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

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残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/04/29 00:40

karz

すごい常連さん

回答数:9

編集

お世話になっております。

残業代の一括精算があった場合の税務上の取り扱いは、よく見かけますが、その他の手続きは無いのでしょうか?

法人税では支払った事業年度に費用
所得税は年末調整のやり直し
住民税も再計算

上記3点はわかりましたが、給料に関係する社会保険や労働保険なども再計算や手続きが必要なのでしょうか?

残業代が原因で標準報酬月額に変動があると当然社会保険も再計算すべきと思いましたが・・・

あまり無いようなケースですが、宜しくお願いします。

お世話になっております。

残業代の一括精算があった場合の税務上の取り扱いは、よく見かけますが、その他の手続きは無いのでしょうか?

法人税では支払った事業年度に費用
所得税は年末調整のやり直し
住民税も再計算

上記3点はわかりましたが、給料に関係する社会保険や労働保険なども再計算や手続きが必要なのでしょうか?

残業代が原因で標準報酬月額に変動があると当然社会保険も再計算すべきと思いましたが・・・

あまり無いようなケースですが、宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/04/30 13:06

hideki1970

おはつ

編集

残業代の一括精算があった場合の原則はおっしゃる通りです。

>法人税では支払った事業年度に費用
>所得税は年末調整のやり直し
>住民税も再計算

その場合は当然、社会保険もやり直しです。
ただ精算の対象となる期間は精算した時点から過去2年間分でよいようです。

それとは別に過去の残業代に対する精算として「一時金」を支給するとの考え方をとることができます。

その場合は支払時の賞与と認識し、所得税・住民税・社会保険ともに再計算は行わなくてかまいません。

残業代の一括精算があった場合の原則はおっしゃる通りです。

法人税では支払った事業年度に費用
>所得税は年末調整のやり直し
住民税も再計算

その場合は当然、社会保険もやり直しです。
ただ精算の対象となる期間は精算した時点から過去2年間分でよいようです。

それとは別に過去の残業代に対する精算として「一時金」を支給するとの考え方をとることができます。

その場合は支払時の賞与と認識し、所得税住民税・社会保険ともに再計算は行わなくてかまいません。

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