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役員退職金について

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役員退職金について

2008/04/28 11:48

junsan

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回答数:5

編集

お世話になります。
当社は利益処分による役員退職積立金があったんですが、前年度役員が退任した為、取り崩しました。

その時の仕訳が、

役員退職積立金 ×××/普通預金 ×××
                 源泉他  ×××

としていたんですが、今年度申告にあたり、税理士の方から、
「損金処理の仕訳がないけどこのままでいいの?」と指摘がありました。

そこで、

役員退職金 ×××/役員退職積立金取崩 ×××

を追加しようと思うんですが、損益計算書上はどこに表記すればいいんでしょうか?
(役員退職金=特別損失?、取崩=特別利益?)

あとできれば「ここに表記しなければならない」的な法的根拠などがあればありがたいです。
よろしくお願いします。

お世話になります。
当社は利益処分による役員退職積立金があったんですが、前年度役員が退任した為、取り崩しました。

その時の仕訳が、

役員退職積立金 ×××/普通預金 ×××
                 源泉他  ×××

としていたんですが、今年度申告にあたり、税理士の方から、
「損金処理の仕訳がないけどこのままでいいの?」と指摘がありました。

そこで、

役員退職金 ×××/役員退職積立金取崩 ×××

を追加しようと思うんですが、損益計算書上はどこに表記すればいいんでしょうか?
(役員退職金=特別損失?、取崩=特別利益?)

あとできれば「ここに表記しなければならない」的な法的根拠などがあればありがたいです。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 役員退職金について

2008/04/30 09:31

編集

>繰越利益剰余金が変わっても法人税の計算には支障ないんでしょ
うか?

役員退職金が法人税法上で損金算入要件をクリアしていれば、会社の所得金額が減り、その結果税額が少なく計算されます。

利益処分型での積立金ですから、過去において損金経理をして別表で加算をするという引当金方式とは異なり、当期純利益をプラマイ0にしますと、税法上は納税額が増えてしまうという不利な取扱になります。

この辺り、資本会計や税務の取扱が絡んできますので、顧問税理士さんに直接ご教示いただければ、理解は更に深まると思いますよ。

>繰越利益剰余金が変わっても法人税の計算には支障ないんでしょ
うか?

役員退職金が法人税法上で損金算入要件をクリアしていれば、会社の所得金額が減り、その結果税額が少なく計算されます。

利益処分型での積立金ですから、過去において損金経理をして別表で加算をするという引当金方式とは異なり、当期純利益をプラマイ0にしますと、税法上は納税額が増えてしまうという不利な取扱になります。

この辺り、資本会計や税務の取扱が絡んできますので、顧問税理士さんに直接ご教示いただければ、理解は更に深まると思いますよ。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 junsan 2008/04/28 11:48
1 伊藤英明 2008/04/28 12:38
2 junsan 2008/04/28 15:30
3 伊藤英明 2008/04/28 17:20
4 junsan 2008/04/28 18:15
5
Re: 役員退職金について
伊藤英明 2008/04/30 09:31