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残業代の一括精算とは、過去数ヶ月にわたり、本来各月に支給すべきであったのに支給しなかった残業代を、ある月にまとめて支給したと言う事でしょうか。
そうであれば、給与の一部遅配又は給与計算の誤りがあったと言う事になります。
社会保険の算定基礎届又は月額変更届の内容がその誤りを含み、結果標準報酬に影響を及ぼしているのなら、訂正を届け出るのが筋ではありましょう。
こう言うケースに直接言及した規定やアナウンスは知りませんが、間違いがあれば訂正するのは当然の前提となっている風情です。また被保険者自身がアクションを起こす事もできます。
http://www.soumu.go.jp/hyouka/nenkindaisansha/pdf/190625_1_si3-2.pdf
しかし訂正届を受けて保険者がどういう決定をするかはわかりません。イレギュラーなケースでは保険者の裁量で決定をする事になっており(健康保険法44条等)、よくあるパターンについては対処法が明らかにされていますが、割と行き当たりばったりの決め方で整合性がなく、一般則を見つけてこのケースに適用するのは困難です。ですから個別に判断される事となり、結局届け出ても何も変わらなかったり、そもそも届け出不要とされる可能性もあります。
雇用保険料の被保険者負担分は、保険料率の変更をまたがない限り実質的な影響がありませんから、単純に支給時に徴収して差し支えありません。
雇用保険料の事業主負担分と労災保険料は、保険年度をまたがない限り何の問題もありません。年度をまたがった場合でも、よほど巨額でない限り特に考慮しなくても実際に問題になる事はないと思います。
残業代の一括精算とは、過去数ヶ月にわたり、本来各月に支給すべきであったのに支給しなかった残業代を、ある月にまとめて支給したと言う事でしょうか。
そうであれば、給与の一部遅配又は給与計算の誤りがあったと言う事になります。
社会保険の算定基礎届又は月額変更届の内容がその誤りを含み、結果標準報酬に影響を及ぼしているのなら、訂正を届け出るのが筋ではありましょう。
こう言うケースに直接言及した規定やアナウンスは知りませんが、間違いがあれば訂正するのは当然の前提となっている風情です。また被保険者自身がアクションを起こす事もできます。
http://www.soumu.go.jp/hyouka/nenkindaisansha/pdf/190625_1_si3-2.pdf
しかし訂正届を受けて保険者がどういう決定をするかはわかりません。イレギュラーなケースでは保険者の裁量で決定をする事になっており(健康保険法44条等)、よくあるパターンについては対処法が明らかにされていますが、割と行き当たりばったりの決め方で整合性がなく、一般則を見つけてこのケースに適用するのは困難です。ですから個別に判断される事となり、結局届け出ても何も変わらなかったり、そもそも届け出不要とされる可能性もあります。
雇用保険料の被保険者負担分は、保険料率の変更をまたがない限り実質的な影響がありませんから、単純に支給時に徴収して差し支えありません。
雇用保険料の事業主負担分と労災保険料は、保険年度をまたがない限り何の問題もありません。年度をまたがった場合でも、よほど巨額でない限り特に考慮しなくても実際に問題になる事はないと思います。
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