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さて、課税売上げの中身を細かく分類した結果、複数の業種区分になる場合には、どうやって「みなし仕入率」を適用するのでしょうか。
<原則>
それぞれの業種区分ごとに「課税仕入れに対する消費税」を計算する。
たとえば、第3種売上に対する消費税部分が100、第4種売上に対する消費税部分が300だったとすると、みなし仕入率は、第3種(0.7)、第4種(0.6)ですから、
第3種売上分・・・100×0.7=70
第4種売上分・・・300×0.6=180
合計 課税仕入れに対する消費税=250
となります。
(消費税の申告書上では、もう少し複雑な計算をしますが、結果としてはこれと同じ金額になります。)
蛇足ですが、「課税売上げ」というのは消費税法用語であって、簿記会計でいうところの「売上」とは違うものです。
その意味は、「消費税の課税対象となる売上などの収入」という意味です。
したがって、決算書の「売上」以外にも消費税の課税対象となる収入がないかよく調べる必要があります。
たとえば、「雑収入」あたりは要注意です。
その中に、たとえば、自動販売機の設置手数料があった場合、その設置手数料収入は、第5種事業となりますので、忘れずに簡易課税の計算に組み入れてください。
(第5種になるものだけは、必ず細かくきちんと分類・計算してください。
他の業種区分と区別せず一緒にしていると、その売上はすべて第5種売上になってしまいます。)
土地以外の固定資産を売却した場合、その売却代金は第4種事業となります。
(売却益や売却損の金額ではないので、注意が必要です。)
以上、参考になれば幸いです。
さて、課税売上げの中身を細かく分類した結果、複数の業種区分になる場合には、どうやって「みなし仕入率」を適用するのでしょうか。
<原則>
それぞれの業種区分ごとに「課税仕入れに対する消費税」を計算する。
たとえば、第3種売上に対する消費税部分が100、第4種売上に対する消費税部分が300だったとすると、みなし仕入率は、第3種(0.7)、第4種(0.6)ですから、
第3種売上分・・・100×0.7=70
第4種売上分・・・300×0.6=180
合計 課税仕入れに対する消費税=250
となります。
(消費税の申告書上では、もう少し複雑な計算をしますが、結果としてはこれと同じ金額になります。)
蛇足ですが、「課税売上げ」というのは消費税法用語であって、簿記会計でいうところの「売上」とは違うものです。
その意味は、「消費税の課税対象となる売上などの収入」という意味です。
したがって、決算書の「売上」以外にも消費税の課税対象となる収入がないかよく調べる必要があります。
たとえば、「雑収入」あたりは要注意です。
その中に、たとえば、自動販売機の設置手数料があった場合、その設置手数料収入は、第5種事業となりますので、忘れずに簡易課税の計算に組み入れてください。
(第5種になるものだけは、必ず細かくきちんと分類・計算してください。
他の業種区分と区別せず一緒にしていると、その売上はすべて第5種売上になってしまいます。)
土地以外の固定資産を売却した場合、その売却代金は第4種事業となります。
(売却益や売却損の金額ではないので、注意が必要です。)
以上、参考になれば幸いです。
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